○奈良女子大学学長顧問に関する規程
(令和4年4月28日女子大規程第74号)
(設置)
第1条
奈良女子大学に、学長顧問を置くことができる。
(職務)
第2条
学長顧問は、学長の求めに応じて、助言を行う。
2
前項に定めるもののほか、学長顧問は、学長から特に指示された事項の処理にあたる。
(選任)
第3条
学長顧問は、学長が必要と認める場合において、国立大学法人の学長・理事経験者のうち、国立大学法人を巡る社会動向の情報に広く精通し、高い識見を有する者から、学長が選任する。
(任期)
第4条
学長顧問の任期は、1年とし、再任することができる。ただし、学長の任期の範囲内とする。
(謝金等)
第5条
学長顧問は、原則として、無報酬とする。
2
学長顧問の交通費は、学長が必要と認める場合に、奈良国立大学機構旅費規程(令和4年度機構規程第79 号)に基づき支給することができる。
[
奈良国立大学機構旅費規程(令和4年度機構規程第79 号)
]
(事務)
第6条
学長顧問に関する事務は、奈良女子大学事務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、学長顧問に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。