○奈良国立大学機構契約審査委員会要項
(令和4年11月10日機構要項等)
改正
令和7年2月4日機構要項等
(趣旨)
第1条
奈良国立大学機構契約事務取扱規程(令和4年4月1日機構規程第77号。以下「契約規程」という。)第5条第1項第三号の規定に基づき、奈良国立大学機構契約審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
奈良国立大学機構契約事務取扱規程(令和4年4月1日機構規程第77号。以下「契約規程」という。)第5条第1項
]
(職務)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる審査を行う。
(1)
契約規程第29条第2項の規定により、意見を求められた事項についての審査
[
契約規程第29条第2項
]
(2)
その他契約に関する重要事項の審査
(委員会の構成)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)
財務課長
(2)
企画調整課長
(3)
施設課長
(4)
学術情報課長
(委員長)
第4条
委員会に、委員長を置き、審議案件となる契約を担当する部署の課長をもって充てる。
2
委員長に事故があるときは、あらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(委員会)
第5条
委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
(委員以外の出席)
第6条
委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めて意見・説明を聞くことができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は、当該契約を担当する部署において処理する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この要項は、令和4年11月10日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年2月4日機構要項等)
この要項は、令和7年2月4日から施行し、令和6年10月1日から適用する。