○奈良国立大学機構会議費取扱要項
(令和4年9月8日機構要項等 )
改正
令和7年2月4日機構要項等
(趣旨)
第1条
国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)において実施する会議、会合、諸行事、式典、レセプション、情報交換会等(以下「会議等」という。)の開催に際し、参加者に飲食物を提供する必要がある場合の取扱については、この要項によるものとする。
(定義)
第2条
この要項において「会議費」とは、機構の事業を推進するために実施する会議等で必要となる飲食物に係る経費をいう。
2
飲物のうち、会議等で提供するペットボトル飲料等、通常の物品購入により調達できるものについては、消耗品扱いとし、この要項の対象外とする。
(会議費の原則)
第3条
会議費の支出にあたっては、社会に対しての説明責任があることを認識し、社会通念上妥当と判断される範囲内とすることとし、次の各号に留意するものとする。
(1)
会議等の目的、内容、参加者、人数、金額及び開催場所等を十分に検討した上で、必要最小限とする。
(2)
飲食物を提供する会議等には、原則、機構の役員及び教職員以外の者(学生を除く。)が含まれていなければならない。
(3)
会議等でのアルコール類の提供は原則禁止とする。
(実施手続)
第4条
会議費の支出が必要となる教職員は、事前に会議費実施申請書(様式は別に定める)により所属長の承認を得た上で実施するものとし、その写しを機構財務課へ提出するものとする。
(その他)
第5条
この要項により難い会議費の支出予定が見込まれる場合は、あらかじめ学長の承認を得た上で、会議等を実施するものとする。
附 則
この要項は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月4日機構要項等)
この要項は、令和7年2月4日から施行し、令和6年10月1日から適用する。