○奈良国立大学機構国際戦略センター規程
(令和5年3月24日機構規程第130号)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人奈良国立大学機構運営通則第13条の規定に基づき、「奈良国立大学機構国際戦略センター」(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは、奈良教育大学及び奈良女子大学(以下「両大学」という。)が協働して国際事業に関する企画、立案及び実施を行い、本機構における国際交流の推進に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条
センターは、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター員
(4)
その他センター長が必要と認めた者
(センターの事業)
第4条
センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
国際交流に係る企画、立案及び実施に関すること
(2)
大学間等の国際交流協定の締結及び交流に関すること
(3)
外国人留学生の受入れに関すること
(4)
外国人留学生に対する日本語教育等に関すること
(5)
外国人留学生に対する修学上及び生活上の指導助言に関すること
(6)
外国の大学等への日本人学生の派遣に関すること
(7)
国際交流・国際教育に関する調査・研究に関すること
(8)
国際交流に関する各種教育プログラムに関すること
(9)
国際協力に関すること
(10)
地域社会における国際交流の推進に関すること
(11)
その他センターとして必要な事業
(センター長等)
第5条
センター長は、センター運営に関する業務を掌理する。
2
センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
3
副センター長は、センター長の職務を補佐し、センター長に事故があるときはその業務を代行する。
4
副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内における2年以内とし、再任を妨げない。
(センター長等の任命)
第6条
センター長は、理事長が任命する。
2
副センター長は、センター員の中からセンター長の推薦に基づき理事長が任命する。
3
センター員は、両大学長の推薦に基づき、理事長が任命する。
4
前項により任命されるセンター員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(センター運営委員会)
第7条
センターの管理運営のため、センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条
センターの事務は、奈良教育大学学生支援課及び奈良女子大学国際課が処理する。
(雑則)
第9条
この規程の定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。