○奈良国立大学機構定年前再雇用職員就業規則
(令和5年10月27日機構規則第5号)
(目的)
第1条
この規則は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第20条の規定に基づき、定年前再雇用職員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第20条
]
(権限の委任)
第2条
理事長は、この規則に規定する権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(法令との関係)
第3条
この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守)
第4条
機構及び定年前再雇用職員は、ともに法令及びこの規則を守り、相協力して業務の運営に当たらなければならない。
(採用)
第5条
定年前再雇用職員の採用基準は、機構を年齢60歳(技能系職員にあっては、63歳)に達した日以後における最初の3月31日から定年に達した日以後における最初の3月31日までの間に職員就業規則第17条第1号の規定により退職した職員で、再雇用を希望する者のうち、職員就業規則第21条第1項各号のいずれの事由にも該当しない者とする。
[
職員就業規則第17条第1号
] [
職員就業規則第21条第1項各号
]
2
定年前再雇用職員の採用に際しては、採用をしようとする者に対し、あらかじめ、職員就業規則第7条に規定する文書を交付するものとする。
[
職員就業規則第7条
]
(勤務の形態)
第6条
定年前再雇用職員の勤務の形態は、1週間の勤務時間が20時間又は30時間とする。
2
理事長は、業務上の必要を検討のうえ、勤務の形態を決定するものとする。
(試用期間)
第7条
再雇用職員には、試用期間を設けないこととする。
(任期)
第8条
定年前再雇用職員は、任期を定めて雇用するものとする。
2
前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、更新することができる。
3
理事長は、前項の規定により、任期を更新する場合には、あらかじめ書面により当該定年前再雇用職員の意向を確認しなければならない。
4
定年前再雇用職員の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
(退職)
第9条
定年前再雇用職員が次の各号の一に該当した場合には、退職とする。
(1)
任期が満了した場合(任期を更新する場合を除く。)
(2)
退職を願い出て承認された場合、又は退職願を提出して14日経過した場合
(3)
死亡した場合
(労働時間等)
第10条
定年前再雇用職員の労働時間等について必要な事項は、奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「職員労働時間等規程」という。)に準じて取り扱う。
[
奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「職員労働時間等規程」という。)
]
2
前項の規定にかかわらず、定年前再雇用職員の労働時間、休日及び年次有給休暇の日数は、奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務)の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第48号)に準じて取り扱う。
3
退職に引続き定年前再雇用職員となった者の年次有給休暇は、当該退職時における未使用の日数及び時間とする。
(給与及び諸手当)
第11条
定年前再雇用職員の給与及び諸手当について必要な事項は、奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下この条において「職員給与規程」という。)の定めるところによる。
[
奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下この条において「職員給与規程」という。)
]
2
前項の規定にかかわらず、定年前再雇用職員の基本給及び義務教育教員等特別手当の月額は、職員給与規程に定めるそれぞれの金額に、その者の1週間当たりの労働時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3
第1項の規定にかかわらず、定年前再雇用職員の通勤手当は、奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務)就業規則(令和4年度機構規則第2号)第26条第1項の定めるところによる。
4
定年前再雇用職員が、所定の労働時間が割り振られた日において、所定の労働時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における所定の労働時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する職員給与規程第44条第1項第一号の規定の適用については、同号中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。
[
職員給与規程第44条第1項
]
5
定年前再雇用職員に対する職員給与規則第44条第1項第3号の規定の適用については、同号中「所定の労働時間」とあるのは、「職員労働時間等規程第4条に規定する所定の労働時間」とする。
[
職員労働時間等規程第4条
]
(休職)
第12条
定年前再雇用職員には、職員就業規則第16条第1項第四号から第六号までの規定は適用しない。
[
職員就業規則第16条第1項
]
(退職手当の不支給)
第13条
定年前再雇用職員には退職手当を支給しない。
(職員就業規則の準用)
第14条
定年前再雇用職員に関する事項については、この規則に定めるもののほか、職員就業規則の規定を準用する。
附 則
1
この規則は、令和5年10月27日に施行し、令和5年4月1日から適用する。
2
令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第8条の適用については、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで
63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで
64歳