○奈良国立大学機構役員勤勉手当支給細則
(令和6年6月27日機構細則第1号)
(目的)
第1条
この細則は、奈良国立大学機構職員役員報酬規程(令和4年度機構規程第62号。以下「役員報酬規程」という。)第13条に定めるところにより、第8条第6項第三号に規定する割合を定めることを目的とする。
(勤勉手当の成績率)
第2条
役員報酬規程第8条第6項第三号に規定する割合は、次の各号に定める役員の区分に応じた割合とする。
(1)
勤務成績が良好でない役員 100分の88
(2)
奈良国立大学機構役員服務等規程(令和5年度機構規程第28号。以下「服務等規程」という。)第9条の規定による訓告、厳重注意又は注意を受けた役員
[
奈良国立大学機構役員服務等規程(令和5年度機構規程第28号。以下「服務等規程」という。)第9条
]
イ
注意処分を受けた役員 100分の75
ロ
厳重注意処分を受けた役員 100分の70
ハ
訓告の処分を受けた役員 100分の65
(3)
服務等規程第8条の規定による懲戒処分を受けた役員
[
服務等規程第8条
]
イ
戒告の処分を受けた役員 100分の60
ロ
減給の処分を受けた役員 100分の40
ハ
停職の処分を受けた役員 100分の20
附 則
この細則は、令和6年6月27日から施行し、令和6年6月1日から適用する。