○奈良国立大学機構内部留保金取扱要項
(令和6年3月29日機構要項等)
(目的)
第1条
この要項は、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における内部留保金の適正な管理、使用の取扱いに関する手続きを定め、戦略的かつ弾力的な執行を可能にすることにより、もって教育研究機能の強化に資することを目的として、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要項における「内部留保金」とは、期末決算時に文部科学省へ提出する収入・支出決算額調書により算出される収支差額から目的積立金及び引当特定資産として整理された額を差し引いた額であり、それに相当する現金及び預金をいう。
(管理)
第3条
財務を担当する理事は、文部科学省から当該事業年度の財務諸表の承認後において、内部留保金がある場合で、大学の運営等の財源として管理するときは、理事長に報告するものとする。
2
内部留保金については、当該年度以前から繰越してきた額と当該年度に発生し管理する額とを明確にして管理するものとする。
(使途)
第4条
内部留保金については、原則として資産等の取得に充てるものとする。
2
内部留保金の使途は、各大学の学長が決定する。
(使用方法)
第5条
内部留保金は、当初予算又は補正予算等の編成時に、当該年度に使用する額を雑収入として収入予算に繰入れたうえで、支出予算に計上するものとする。
(決算報告書等への計上)
第6条
内部留保金を使用したときは、決算報告書及び補足資料等において、「雑収入」及び「業務費」として、当該金額を計上するものとする。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか、内部留保金の取扱いについては、機構の各規程を準用するものとする。
附 則
1
この要項は、令和6年3月31日から施行する。
2
この要項の施行前に整理されている内部留保金については、この要項に基づき管理するものとする。