○奈良女子大学附属小学校奨学基金運営委員会規程
(令和7年3月25日女子大規程第30号)
(設置)
第1条
奈良女子大学附属小学校奨学基金規程第6条第2項の規定に定める委員会として,奈良女子大学附属小学校奨学基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
校長
(2)
副校長
(3)
主幹教諭
(4)
奈良女子大学附属小学校及び育友会のための教育後援会(以下「教育後援会」という。)役員
(5)
附属小学校・幼稚園係長
(6)
その他校長が必要と認めた者
2
前項第6号の委員は,校長が任命する。
3
第1項第6号に掲げる委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4
第1項第4号の委員は,教育後援会会長とする。ただし,教育後援会会長の任を副会長が務める場合がある。
(審議事項)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
奈良女子大学附属小学校奨学基金(以下「基金」という。)の募金に係る基本方針に関すること。
(2)
基金の支援計画及び収支予算に関すること。
(3)
基金の支援報告及び収支決算に関すること。
(4)
基金の運営に関すること。
(5)
その他委員会が必要と認める重要事項に関すること。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,校長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長は,あらかじめ委員長代理を置くことができる。
(議事)
第5条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を求めることができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。