○奈良国立大学機構研究成果有体物取扱規程
(令和7年1月20日機構規程第54号)
(趣旨)
第1条
この規程は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における研究成果有体物の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「研究成果有体物」とは、次の各号のいずれかに該当する学術的・財産的価値のある試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置並びに各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等をいう。
ただし、論文、講演その他の著作物に関するものを除く。
(1)
研究等の際に創作され、又は取得されたものであって、研究等の目的を達成したことを示すもの。
(2)
研究等の際に創作され、又は取得されたものであって、前号に定めるものを得るために利用されるもの。
(3)
前2号に定めるものを創作し、又は取得する際に派生して創作され、又は取得されたもの。
2
この規程において、研究成果有体物が増幅・増殖・繁殖可能なものである場合は、その子孫・複製物についても研究成果有体物とみなす。
3
この規程において「職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1)
機構の役員、職員、非常勤職員(短時間勤務職員)及び非常勤職員(定時勤務職員)
(2)
学生、客員教員、協力研究員等であって、職務発明等につき、機構との間に契約を交わしている者
(帰属)
第3条
職員等が機構において職務上又は機構の設備等を使用して得た研究成果有体物の所有権は、原則として機構に帰属する。
2
職員等が機構以外の機関(以下「外部機関」という。)において得た研究成果有体物は、予め締結した契約書等の定めに基づき、その帰属を決定するものとする。
(管理)
第4条
職員等は、研究成果有体物を創作又は取得したときは、当該研究成果有体物の特性に応じて適正に管理しなければならない。
(届出)
第5条
職員等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ理事長に申し出てその承認を得なければならない。
(1)
外部機関に研究成果有体物を提供する場合(分析依頼のための提供及び特許出願のための生物寄託を除く。)
(2)
外部機関から研究成果有体物を受け入れる場合(市販されている物を購入する場合はこの場合に含まない。)
(提供等の契約)
第6条
前条において、研究成果有体物を外部機関に提供し、又は外部機関から提供を受けることを認めた場合には、必要に応じ、当該外部機関と契約を締結し、契約書その他の書面を作成するものとする。
この場合において、当該研究成果有体物が知的財産権等の権利の対象となることが明らかである場合は、契約を締結するにあたり、当該権利に配慮して契約を締結するものとする。
(提供及び受入れの禁止)
第7条
職員等は、研究成果有体物が次の各号の一に該当する場合は、これを外部機関に提供し、又は提供を受けてはならない。
(1)
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)その他の関係法令、生物多様性条約その他の条約及び国の定める倫理指針等に違反する場合
(2)
機構の規程・規則等に違反する場合
(3)
機構又は職員等を当事者とする外部機関との契約において第三者に提供すること又は第三者から提供を受けることが禁止されている場合
(4)
個人の情報が特定され得る場合
(5)
その他理事長が提供又は受入れを禁止した場合
(職員等への報奨)
第8条
機構が研究成果有体物の提供により収入を得たときの当該研究成果有体物の創作又は取得に寄与した職員等に対する報奨については、奈良国立大学機構職務発明規程(令和6年機構規程第48号)第21条及び第22条の規定を準用する。
[
奈良国立大学機構職務発明規程(令和6年機構規程第48号)第21条
] [
第22条
]
(秘密の保持)
第9条
職員等は、研究成果有体物に関し、その内容及び機構又は職員等の利害に関係ある事項について、必要な期間、秘密を守らなければならない。
2
前項の規定は、職員等が本学を退職等した後も適用する。
(免責)
第10条
研究成果有体物を機構から外部機関へ提供するにあたっては、当該研究成果有体物の提供及び提供先による当該研究成果有体物の使用、保存、処理又は廃棄により生じる生命、身体、財産、その他に係る被害について機構を免責するものとしなければならない。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか、研究成果有体物に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2
奈良女子大学研究成果有体物取扱規程(令和3年女子大規程第22号)は廃止する。