○新潟大学における履修証明プログラムに関する規程
(平成27年3月31日規程第6号)
改正
平成30年3月27日規程第9号
平成31年3月28日規程第27号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第91条並びに新潟大学大学院学則(平成16年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第49条の規定に基づき,新潟大学(以下「本学」という。)の特別の課程における履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(編成)
第2条
履修証明プログラムは,本学の学部,研究科,医歯学総合病院及び附属研究所等(以下「開設部局等」という。)が,本学の学生以外の者を対象とした体系的な知識,技術等の習得を目指した課程として編成するものとする。
2
履修証明プログラムは,本学が開講する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
3
履修証明プログラムの総時間数は,60時間以上とする。
(開設手続)
第3条
履修証明プログラムを開設しようとする開設部局等の長は,履修証明プログラム実施計画書(別記様式第1号)を作成し,当該部局等の教授会(教授会を置かない部局等においては,これに代わる機関。以下同じ。)の議を経て,学長の承認を得なければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
(履修資格)
第4条
履修証明プログラムの履修資格は,学則第41条及び大学院学則第17条から第19条までに規定する本学への入学資格を有する者とする。
(履修の許可)
第5条
履修証明プログラムの履修の許可は,開設部局の教授会の議を経て,学長に提出しなければならない。
2
本学の学生が履修証明プログラムの履修を希望する場合,本学の学生以外の者の履修を妨げない範囲において,履修を許可することができる。
(受講料等)
第6条
履修証明プログラムの受講料は,別に定める。
2
既納の受講料は,返還しない。
3
検定料は,納付を要しない。
4
履修証明プログラムの履修を希望する者が,当該履修証明プログラムに含まれる授業科目の単位認定を希望する場合は,新潟大学科目等履修生規程(平成16年規程第147号。以下「科目等履修生規程」という。)第3条及び第4条の規定により出願し,入学の許可を受けなければならない。
この場合において,第1項の受講料を徴収する場合は,科目等履修生規程第11条第1項に規定する授業料は徴収しない。
5
履修者は,第1項の受講料のほか,必要に応じて教材費その他の受講に必要な費用を負担するものとする。
(実施体制の整備)
第7条
プログラム開設部局の長は,履修証明プログラムの編成及び実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(修了の認定及び履修証明書の交付)
第8条
履修証明プログラムの修了要件を満たした者に対し,その事実を証する履修証明書を交付するものとする。
2
履修証明書の様式は,別記様式第2号のとおりとする。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は,開設部局の長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規程第9号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第27号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
履修証明プログラム実施計画書
[別紙参照]
別記様式第2号(第8条関係)
履修証明書
[別紙参照]