(平成16年4月1日規則第5号)
改正
平成17年3月15日規則第4号
平成18年3月31日規則第6号
平成19年3月30日規則第6号
平成19年10月26日規則第14号
平成19年12月14日規則第17号
平成20年2月15日規則第1号
平成20年3月31日規則第2号
平成21年3月31日規則第1号
平成21年6月12日規則第6号
平成21年9月30日規則第7号
平成22年3月31日規則第1号
平成22年9月30日規則第14号
平成23年3月30日規則第2号
平成25年10月31日規則第9号
平成26年3月31日規則第4号
平成27年3月31日規則第2号
平成28年3月9日規則第2号
平成29年1月5日規則第1号
平成29年3月14日規則第9号
平成29年9月26日規則第16号
平成30年5月30日規則第13号
平成30年9月27日規則第16号
平成31年3月19日規則第1号
令和元年9月30日規則第23号
令和元年12月24日規則第26号
令和2年3月27日規則第15号
令和3年3月22日規則第1号
令和4年3月25日規則第4号
令和4年9月13日規則第14号
令和5年3月20日規則第3号
令和6年3月21日規則第3号
令和6年9月26日規則第13号
令和7年3月25日規則第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育研究院(第3条-第5条)
第3章 学部(第6条-第8条)
第3章の2 附属学校園(第9条)
第4章 研究科(第10条-第12条)
第5章 医歯学総合病院(第13条・第14条)
第6章 附置研究所(第15条-第19条)
第6章の2 全学共同教育研究組織(第19条の2-第19条の6)
第7章 機構(第20条-第32条)
第8章 本部(第33条-第42条)
第8章の2 附属学校部(第42条の2・第42条の3)
第9章 補則(第43条)
第10章 規程等への委任(第44条)
附則

(趣旨)
(組織の長等の範囲及び任期)
(学系長)
(副学系長)
(系列長)
(学部長)
(副学部長)
(学部附属の教育研究施設の長)
(附属学校の長)
(研究科長)
(副研究科長)
(研究科附属の教育研究施設の長)
(医歯学総合病院長)
(副病院長)
(脳研究所長)
(脳研究所副所長)
(脳研究所附属の研究施設の長)
(災害・復興科学研究所長)
(災害・復興科学研究所副所長)
(アジア連携研究センター長)
(佐渡自然共生科学センター長)
(日本酒学センター長)
(ビッグデータアクティベーション研究センター長)
(教育研究評議会への報告)
(教育基盤機構長)
(教育基盤機構副機構長)
(教育基盤機構に設置されるコア,部門及び組織の長)
(大学院教育支援機構長)
(大学院教育支援機構副機構長)
(大学院教育支援機構に設置される部門及び室の長)
(研究統括機構長)
(研究統括機構副機構長)
(研究統括機構に設置される部門及び組織の長)
(社会連携推進機構長)
(社会連携推進機構副機構長)
(社会連携推進機構に設置される部門及び組織の長)
(DX推進機構長)
(DX推進機構副機構長)
(DX推進機構に設置される部門及び組織の長)
(学術資料運営機構長)
(学術資料運営機構副機構長)
(学術資料運営機構に設置される組織の長)
(グローバル推進機構長)
(グローバル推進機構副機構長)
(グローバル推進機構に設置される部門及び組織の長)
(教育研究評議会への報告)
(経営戦略本部長)
第34条 削除
(経営戦略本部に設置される室及び組織の長)
(危機管理本部長)
(危機管理本部副本部長)
(危機管理本部に設置される組織の長)
(保健管理・環境安全本部長)
(保健管理・環境安全本部副本部長)
(保健管理・環境安全本部に設置する組織の長)
(未来ビジョン実現本部長)
(教育研究評議会への報告)
(附属学校部長)
(附属学校園統括長)
(その他の組織)
別表(第2条関係)
組織組織の長等任期再任任期の取扱い
教育研究院学系長3年再任可引き続き6年を超えることができない。
副学系長学系長の任期の範囲内
系列長3年再任可 
学部学部長2年当該学部において定める。
副学部長学部長の任期の範囲内
学部附属の教育研究施設の長2年再任可 
附属学校園附属学校園長 
研究科研究科長2年当該研究科において定める。
副研究科長研究科長の任期の範囲内
研究科附属の教育研究施設の長2年再任可 
医歯学総合病院病院長3年再任可 
副病院長病院長の任期の範囲内
脳研究所所長2年再任可 
副所長所長の任期の範囲内
脳研究所附属の研究施設の長2年再任可 
災害・復興科学研究所所長2年再任可 
副所長所長の任期の範囲内
アジア連携研究センターセンター長理事が任命された場合は,任期は学長の任期の範囲内。
本学の教授が任命された場合は,任期を2年とし,再任は可とする。
佐渡自然共生科学センターセンター長理事が任命された場合は,任期は学長の任期の範囲内。
本学の教授が任命された場合は,任期を2年とし,再任は可とする。
日本酒学センターセンター長理事が任命された場合は,任期は学長の任期の範囲内。
本学の教授が任命された場合は,任期を2年とし,再任は可とする。
ビッグデータアクティベーション研究センターセンター長理事が任命された場合は,任期は学長の任期の範囲内。
本学の教授が任命された場合は,任期を2年とし,再任は可とする。
教育基盤機構機構長学長の任期の範囲内
副機構長機構長の任期の範囲内
未来教育推進コア長2年再任可機構長の任期の範囲内
教学マネジメント部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
アドミッション部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
キャンパスライフ支援部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
全学教職センター長2年再任可機構長の任期の範囲内
大学院教育支援機構機構長学長の任期の範囲内
副機構長機構長の任期の範囲内
大学院改革推進部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
PhDリクルート室長2年再任可機構長の任期の範囲内
研究統括機構機構長学長の任期の範囲内
副機構長機構長の任期の範囲内
研究マネジメント部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
研究支援部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
研究倫理・リスク管理部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
共用設備基盤センター長2年再任可機構長の任期の範囲内
超域学術院長2年再任可機構長の任期の範囲内
ELSIセンター長2年再任可機構長の任期の範囲内
社会連携推進機構機構長学長の任期の範囲内
副機構長機構長の任期の範囲内
地域協働部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
地域人材育成部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
産学イノベーション推進部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
ベンチャリング・センター長2年再任可機構長の任期の範囲内
産業安全文化協創センター長2年再任可機構長の任期の範囲内
DX推進機構機構長学長の任期の範囲内
副機構長機構長の任期の範囲内
サイバーセキュリティ部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
デジタル教育支援基盤部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
情報基盤センター長2年再任可機構長の任期の範囲内
学術資料運営機構機構長学長の任期の範囲内
副機構長機構長の任期の範囲内
附属図書館長2年再任可引き続き4年を超えることができない
旭町学術資料展示館長2年再任可機構長の任期の範囲内
附属図書館副館長附属図書館長の任期の範囲内
グローバル推進機構機構長学長の任期の範囲内
副機構長機構長の任期の範囲内
多文化共生推進部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
地域グローバル推進部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
国際交流推進部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
国際交流センター長2年再任可機構長の任期の範囲内
経営戦略本部広報室長2年再任可学長の任期の範囲内
UA室長2年再任可学長の任期の範囲内
評価センター長2年再任可学長の任期の範囲内
ダイバーシティ推進センター長2年再任可学長の任期の範囲内
危機管理本部副本部長学長の任期の範囲内
危機管理センター長2年再任可学長の任期の範囲内
保健管理・環境安全本部副本部長学長の任期の範囲内
保健管理センター所長2年再任可 
環境安全推進センター長2年再任可学長の任期の範囲内
附属学校部部長2年再任可学長の任期の範囲内
附属学校園統括長2年再任可部長の任期の範囲内