○国立大学法人新潟大学監事監査規則
(平成16年4月1日規則第14号)
改正
平成27年3月31日規則第12号
令和2年7月20日規則第23号
令和4年3月24日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)(以下「法」という。)第11条第6項から第11項,第11条の2及び国立大学法人新潟大学基本規則(平成16年規則第1号)第7条第3項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本法人」という。)において監事が行う業務の監査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人新潟大学基本規則(平成16年規則第1号)第7条第3項
]
(監査の目的)
第2条
監査は,本法人の業務の適正かつ効率的な運営を確保することを目的とする。
(監査の対象)
第3条
監査は,本法人の業務及び会計について行う。
(監査の事務補助)
第4条
監事は,監査室の職員に,監査に関する事務補助をさせることができる。
2
監事は,必要と認めるときは,学長の承認を得て,前項の職員以外の職員に,臨時に監査に関する事務を補助させることができる。
3
前2項の規定により,監査の事務補助に従事する職員は,当該事務について知り得た事項について,他に漏らしてはならない。
4
監査室の組織については,別に定める。
(会計監査人との連携)
第5条
監事は,会計監査人と緊密な連携を図り,情報交換を行い,効率的かつ効果的な監査を実施するものとする。
2
監事は,会計監査人から不正又は法令等に違反する重大な事実がある旨の報告を受けたときは,必要な調査を行い,学長への助言又は勧告等の必要な措置を講ずるものとする。
(監査室との連携)
第6条
監事は,監査室と緊密な連携を図り,情報交換を行い,効率的かつ効果的な監査を実施するものとする。
2
監事は,学長の承認を得て,特定事項の調査を監査室に行わせることができる。
(学長との意思疎通)
第7条
学長及び監事は,日常的に意思疎通を図るための機会を設けるものとする。
(学長等との定期会合)
第8条
学長は,学長,監事,会計監査人及び監査室との意思疎通を図るため,定期的な会合を設けるものとする。
(不正等の監事への報告)
第9条
役員(監事を除く。)は,役員及び職員の不正及び違法行為並びに著しい不当事実を把握したときは,速やかに監事に報告しなければならない。
2
役員(監事を除く。)は,業務上の事故又は異例の事態が発生したとき又は本法人に著しい損害が発生するおそれがあるときは,速やかに監事に報告しなければならない。
3
監事は,前項の報告を受けたときは,必要な調査を行い,学長への助言又は勧告等の必要な措置を講ずるものとする。
(学長等への報告義務)
第10条
監事は,役員(監事を除く。)が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び法第12条第2項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。
(監査計画)
第11条
監事は,毎事業年度初めに監査計画を作成し,速やかに学長に提出するものとする。
ただし,臨時監査についてはこの限りでない。
(監査の種類及び方法)
第12条
監査は,定期監査及び臨時監査とし,書面又は実地その他適当な方法により行う。
2
前項の臨時監査は,監事が必要と認める場合に行う。
(監事の調査権限)
第13条
監事は,いつでも,役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め,又は本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員及び職員の協力義務)
第14条
役員(監事を除く。)及び職員は,監事(監査の事務補助に従事する職員を含む。)が行う監査に協力しなければならない。
(重要な会議への出席)
第15条
監事は,役員会,経営協議会,教育研究評議会,学長選考・監察会議,その他の重要な会議に出席し,意見を述べることができる。
(監事が調査しなければならない書類)
第16条
学長は,法第11条第8項に規定する書類を,あらかじめ監事に回付しなければならない。
2
監事は,前項に基づき回付された書類を調査しなければならない。
3
監事は,前項の調査の結果を踏まえ,学長に意見を述べることができる。
(法人の意思決定の文書の開示)
第17条
学長は,監事から本法人の意思決定に係る文書の閲覧の求めがあったときは,速やかに開示しなければならない。
(監査報告)
第18条
監事は,監査を行ったときは,法第11条第6項の規定に基づき監査報告を作成し,学長に提出するものとする。
(監査結果の業務への反映)
第19条
学長は,監査報告において是正又は改善すべき事項がある場合は,速やかに是正又は改善の措置を講じ,その結果を監事に報告しなければならない。
(監査実施基準)
第20条
監査の手続その他この規則の実施に関し必要な事項は,学長と協議の上,監事が別に定める。
(本規則等の変更等の監事の意見)
第21条
学長は,本規則を変更又は廃止する場合並びに監事及び監事監査に関する規定を制定,変更又は廃止するときは,監事の意見を聴かなければならない。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月20日規則第23号)
この規則は,令和2年7月20日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。