○新潟大学大学教育委員会規程
(平成16年4月1日規程第53号)
改正
平成18年3月31日規程第8号
平成21年3月31日規程第3号
平成21年9月30日規程第35号
平成22年3月31日規程第4号
平成22年9月30日規程第26号
平成23年3月30日規程第7号
平成26年3月31日規程第5号
平成27年3月31日規程第26号
平成28年3月31日規程第33号
令和3年3月30日規程第38号
令和4年9月22日規程第79号
令和6年9月30日規程第54号
(設置)
第1条
新潟大学に,新潟大学大学教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
大学教育の改善に関する基本的事項
(2)
授業科目の開設に関する事項
(3)
教育プログラムに関する事項
(4)
非常勤講師の採用計画に関する事項
(5)
学生指導及び学生支援に関する重要事項
(6)
課外活動施設の整備計画に関する事項
(7)
教育職能開発プログラムに関する事項
(8)
幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の教員等の研修支援に関する重要事項
(9)
大学教育の内部質保証に関する事項
(10)
その他大学教育及び学生生活に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事
(2)
学長が指名する副学長
(3)
各学系長
(4)
各学部長
(5)
各研究科長
(6)
教育基盤機構長
(7)
教育基盤機構の各部門長及びセンター長
(8)
大学院教育支援機構長
(9)
大学院教育支援機構の各部門長及び室長
(10)
DX推進機構情報基盤センター長
(11)
学術資料運営機構附属図書館長
(12)
グローバル推進機構長
(13)
グローバル推進機構国際交流センター長
(14)
保健管理・環境安全本部保健管理センター所長
(15)
総務部長,財務部長及び学務部長
(16)
その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第16号の委員の任期は,2年とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,第3条第1号に規定する委員のうち,学長が指名した者をもって充てる。
[
第3条第1号
]
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,第3条第1号及び第2号に規定する委員のうち,委員長が指名する者をもって充てる。
[
第3条第1号
] [
第2号
]
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
委員会の事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第8号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第4号)
1
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2
新潟大学学生委員会規程(平成16年規程第66号)及び新潟大学全学教育機構委員会規程(平成17年規程第1号)は,廃止する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第7号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第5号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第26号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第33号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第38号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第79号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規程第54号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。