○新潟大学大学教育委員会学生支援専門委員会細則
(平成22年6月9日細則第5号)
改正
平成23年3月30日細則第1号
平成27年3月31日細則第3号
平成28年3月31日細則第6号
平成29年3月31日細則第9号
平成31年3月29日細則第13号
令和元年9月30日細則第29号
令和2年3月25日細則第12号
令和4年9月22日細則第20号
令和6年9月25日細則第20号
(趣旨)
第1条
この細則は,新潟大学大学教育委員会規程(平成16年規程第53号)第8条第2項の規定に基づき設置される新潟大学大学教育委員会学生支援専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学大学教育委員会規程(平成16年規程第53号)第8条第2項
]
(審議事項)
第2条
専門委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
学生の奨学金等に関する事項
(2)
入学料及び授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除に関する事項
(3)
学生の福利厚生施設の管理運営及び厚生事業に関する事項
(4)
学生の課外教育並びに体育施設及び課外活動施設に関する事項
(5)
学生団体に関する事項
(6)
その他学生生活に関する事項
(組織)
第3条
専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
教育基盤機構キャンパスライフ支援部門長
(2)
各学部(医学部を除く。)及び各研究科から選出された教員 各1人
(3)
医学部医学科及び医学部保健学科から選出された教員 各1人
(4)
グローバル推進機構国際交流センターから選出された教員 1人
(5)
その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第2号から第5号までの委員の任期は,2年とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条
専門委員会に委員長を置き,第3条第1号に規定する委員をもって充てる。
[
第3条第1号
]
2
委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条
専門委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(部会)
第8条
専門委員会に,必要に応じて部会を置くことができる。
2
部会については,専門委員会が別に定める。
(事務)
第9条
専門委員会の事務は,学務部において処理する。
附 則
1
この細則は,平成22年6月9日から施行する。
2
この細則の施行後最初に選出される第3条第2号から第5号までの委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成23年3月30日細則第1号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日細則第3号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第6号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第9号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日細則第13号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日細則第29号)
この細則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日細則第12号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日細則第20号)
1
この細則は,令和4年10月1日から施行する。
2
この細則の施行後最初に選出される第3条第4号の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
附 則(令和6年9月25日細則第20号)
1
この細則は,令和6年10月1日から施行する。
2
この細則の施行後最初に選出される第3条第4号の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。