○新潟大学大学研究委員会規程
(平成16年4月1日規程第55号)
改正
平成18年3月31日規程第11号
平成21年9月30日規程第35号
平成22年3月31日規程第2号
平成23年3月30日規程第2号
平成26年3月31日規程第5号
平成27年3月31日規程第26号
平成28年3月22日規程第9号
平成29年9月26日規程第74号
平成30年9月27日規程第64号
平成31年3月29日規程第39号
令和4年9月28日規程第109号
令和5年3月28日規程第66号
(設置)
第1条
新潟大学(以下「本学」という。)に,新潟大学大学研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
本学の研究活動の推進に関する基本的事項
(2)
本学の研究組織の整備に関する基本的事項
(3)
外部機関が募集する競争的研究資金への対応に関する基本的事項
(4)
その他研究に関する基本的事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事
(2)
学長が指名する副学長
(3)
各学系長
(4)
各副学系長 各1人
(5)
各学部長
(6)
各研究科長
(7)
医歯学総合病院長
(8)
各附置研究所長
(9)
各全学共同教育研究組織の長
(10)
各機構長
(11)
教育基盤機構国際センター長
(12)
研究統括機構超域学術院長
(13)
学術資料運営機構附属図書館長
(14)
研究企画推進部長及び財務部長
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,前条第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,前条第1号及び第2号に規定する委員のうち委員長が指名した者をもって充てる。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条
委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条
委員会の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第11号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第5号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第26号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第9号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規程第74号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第64号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第39号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第109号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第66号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。