○新潟大学個人情報保護委員会規程
(平成16年4月1日規程第58号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第19号
平成21年3月31日規程第3号
平成21年9月30日規程第35号
平成22年3月31日規程第2号
平成22年9月30日規程第26号
平成23年3月30日規程第2号
平成26年3月31日規程第5号
平成27年3月31日規程第11号
平成28年3月28日規程第18号
平成30年9月20日規程第62号
平成31年3月29日規程第85号
令和4年9月20日規程第63号
令和5年3月20日規程第13号
(設置)
第1条
新潟大学に,新潟大学個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
保有個人情報の保護に関すること。
(2)
その他個人情報の保護に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事
(2)
学長が指名する副学長
(3)
各学系長
(4)
各学部長
(5)
各研究科長
(6)
医歯学総合病院長
(7)
各附置研究所長
(8)
各全学共同教育研究組織の長
(9)
各機構長
(10)
DX推進機構サイバーセキュリティ部門長
(11)
学術資料運営機構附属図書館長
(12)
経営戦略本部広報室長
(13)
経営戦略本部評価センター長
(14)
保健管理・環境安全本部保健管理センター所長
(15)
附属学校部長
(16)
学術情報部長
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,前条第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
3
副委員長は,前条第10号に規定する者をもって充てる。
4
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長の指示により委員長の職務を代理することができる。
(会議)
第5条
委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条
委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条
委員会の事務は,学術情報部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第19号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第5号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第11号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第18号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月20日規程第62号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第85号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月20日規程第63号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規程第13号)
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
新潟大学情報セキュリティ・個人情報保護委員会情報セキュリティ戦略専門委員会細則(平成31年細則第5号)は,廃止する。