○国立大学法人新潟大学役員退職手当規則
(平成16年4月1日規則第18号)
改正
平成18年3月31日規則第11号
平成19年12月13日規則第16号
平成22年3月31日規則第4号
平成24年12月27日規則第6号
平成25年12月26日規則第10号
平成29年12月26日規則第25号
平成30年1月29日規則第1号
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人新潟大学の学長,理事及び監事(非常勤の役員を除く。以下「役員」という。)が退職(死亡及び解任された場合を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(退職手当の額)
第2条
退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。
ただし,第4条第1項及び第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
[
第4条第1項
] [
第7条
]
2
前項の規定による退職手当の額は,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の役員としての業務に対する貢献度を総合的に勘案し,経営協議会の議を経て,学長が,これを増額し,又は減額することができる。
(在職期間及び役職別期間の計算)
第3条
在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦にしたがって計算するものとし,1月に満たない端数(以下この条において「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
2
前条ただし書の規定による場合において,役職別期間の合計月数が在職期間の月数を超えるときは,役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし,この場合において,端数が等しいときは,後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第4条
役員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2
前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第2条第1項ただし書の適用に係る本給月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,学長が別に定める。
[
第2条第1項
]
3
国家公務員が,国の機関の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4
役員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合においては,別に定める場合を除き,この規則の規定による退職手当は,支給しない。
5
第3項の規定に該当する役員のうち,前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については,第2条の規定にかかわらず,当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし,同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。
この場合における当該退職の日における本給月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,学長が別に定める。
[
第2条
]
(職員等との在職期間の通算)
第5条
役員が,引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規則による退職手当は支給しない。
2
役員が,職員から引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
3
役員が,次の各号に定める機関の職員(当該機関において退職手当が支給される対象の職員であって,当該機関を退職する際に退職手当が支給されていない職員に限る。以下この項において同じ。)から,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員として引き続いた在職期間には,その者の引き続いた当該各号の職員としての在職期間を含むものとする。
(1)
他の国立大学法人
(2)
大学共同利用機関法人
(3)
独立行政法人国立高等専門学校機構
(4)
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構
(5)
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)
(6)
放送大学学園(同学園の職員のうち旧独立行政法人メディア教育開発センターに在職していた期間を有する職員に限る。)
(7)
独立行政法人大学入試センター
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第6条
前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人新潟大学職員退職手当規程(平成16年規程第86号。以下「職員退職手当規程」という。)第8条第1項に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
[
第2条
] [
国立大学法人新潟大学職員退職手当規程(平成16年規程第86号。以下「職員退職手当規程」という。)第8条第1項
]
2
前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,経営協議会の議を経て,学長が,これを増額し,又は減額することができる。
(再任等の場合の取扱い)
第7条
役員が,任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなす。
任期満了の日以前又は任期満了の日の翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給)
第8条
退職手当は,役員が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。
(退職手当の支払)
第9条
退職手当は,他の法令に別段の定めがある場合を除き,通貨で直接支給を受けるべき者にその全額を支払わなければならない。
2
前項の退職手当は,原則として,支給を受けるべき者の申出に基づき,その者の名義の預金口座に振り込むことによって支払う。
3
退職手当は,退職手当の額を決定した後,速やかに支払わなければならない。
ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
(退職手当の返還等の取扱い)
第10条
退職手当の返還等については,職員退職手当規程第14条第1項第1号,第2項及び第3項,同規程第15条,第16条,第17条,第17条の2並びに第17条の3の規定を準用する。
この場合において「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
[
職員退職手当規程第14条第1項第1号
] [
第2項
] [
第3項
]
(退職手当の支給制限)
第11条
役員が,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項の規定により解任されたとき(第1号の規定により解任されたときを除く。)は,当該役員には退職手当は支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第12条
第8条に規定する遺族の範囲及び順位については,職員退職手当規程第13条の規定を準用する。
この場合において「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
[
第8条
] [
職員退職手当規程第13条
]
(端数の処理)
第13条
この規則の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた1円未満の端数は,これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか,退職手当の支給手続きに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
第2条第1項の規定による退職手当の額は,当分の間,同項の規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
附 則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月13日規則第16号)
この規則は,平成19年12月13日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第6号)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月26日規則第10号)
この規則は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規則第25号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年1月29日規則第1号)
この規則は,平成30年1月29日から施行する。