○国立大学法人新潟大学職員任免規程
(平成16年4月1日規程第80号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第50号
平成18年12月28日規程第75号
平成19年3月30日規程第14号
平成19年9月7日規程第52号
平成20年3月31日規程第14号
平成20年9月1日規程第30号
平成21年3月31日規程第9号
平成21年9月30日規程第38号
平成22年3月31日規程第6号
平成22年9月30日規程第26号
平成23年3月30日規程第2号
平成24年3月30日規程第6号
平成25年3月29日規程第9号
平成26年3月31日規程第16号
平成27年3月31日規程第32号
平成28年3月28日規程第25号
平成29年3月31日規程第57号
平成29年9月29日規程第77号
平成30年9月27日規程第77号
平成31年3月27日規程第64号
令和元年12月25日規程第177号
令和2年3月27日規程第43号
令和3年12月24日規程第80号
令和4年3月25日規程第29号
令和4年9月22日規程第107号
令和5年3月29日規程第21号
令和5年4月27日規程第86号
令和5年11月30日規程第105号
令和6年9月25日規程第49号
令和7年1月23日規程第1号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 募集・採用(第6条-第10条)
第3章 試用期間(第11条・第12条)
第4章 昇任(第13条・第14条)
第5章 降任及び退職(第15条-第18条)
第6章 配置換及び出向(第19条)
第7章 兼務(第20条・第21条)
第8章 定年による退職の特例(第22条-第25条)
第9章 任免の手続(第26条-第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第7条第3項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の職員(以下「職員」という。)の任免等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第7条第3項
]
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
募集 本学職員として職に就かせるため,候補者を募ること。
(2)
採用 新たに本学職員として職に就かせること(非常勤職員から常勤職員となった場合を含む。)。
(3)
昇任 職員を上位の職に就かせること。
(4)
配置換 職員の所属又は職名を変更させること(昇任及び降任を除く。)。
(5)
降任 職員を下位の職に就かせること。
(6)
兼務 職員を現職の身分を保有させたまま,他の職に就かせること。
(7)
休職 職員を身分を保有させたまま,職務に従事させないこと(国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第91号。以下「育児休業規程」という。)第2条の規定による育児休業の場合,国立大学法人新潟大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第92号。以下「介護休業規程」という。)第2条の規定による介護休業の場合,国立大学法人新潟大学職員大学院修学休業規程(平成16年規程第89号。以下「大学院修学休業規程」という。)第2条の規定による大学院修学休業の場合,国立大学法人新潟大学職員自己啓発等休業規程(平成20年規程第9号。以下「自己啓発等休業規程」という。)第2条の規定による自己啓発等休業の場合及び国立大学法人新潟大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成28年規程第22号。以下「配偶者同行休業規程」という。)第3条の規定による配偶者同行休業の場合を除く。)。
[
国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第91号。以下「育児休業規程」という。)第2条
] [
国立大学法人新潟大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第92号。以下「介護休業規程」という。)第2条
] [
国立大学法人新潟大学職員大学院修学休業規程(平成16年規程第89号。以下「大学院修学休業規程」という。)第2条
] [
国立大学法人新潟大学職員自己啓発等休業規程(平成20年規程第9号。以下「自己啓発等休業規程」という。)第2条
] [
国立大学法人新潟大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成28年規程第22号。以下「配偶者同行休業規程」という。)第3条
]
(8)
復職 休職中の職員を職務に復帰させること。
(9)
出向 職員を,本学に在籍のまま,本学の命令により本学以外の国立大学法人等の業務に就かせること。
(10)
退職 職員が職員としての身分を失うこと。
(11)
当然解雇 本学職員としての資格を欠いたことにより退職させること。
(12)
解雇 職員をその意に反して退職させること。
(適用範囲)
第3条
この規程は,就業規則第3条第1項に規定する職員に適用する。
[
就業規則第3条第1項
]
2
前項の職員の職種及び職名は,別表第1に定める。
[
別表第1
]
(臨時的採用職員)
第4条
学長が必要と認めた場合は,次の各号のいずれかに該当する職に,現に職員でない者を臨時的に採用することができる。
(1)
介護休業規程第2条に規定する介護休業の承認を受けた職員の業務を処理することを職務とする職
[
介護休業規程第2条
]
(2)
国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号)第26条第1項第7号に規定する産前休暇及び同項第8号に規定する産後休暇の承認を受けた職員の業務を処理することを職務とする職
[
国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号)第26条第1項第7号
]
(3)
育児休業規程第4条に規定する育児休業の申し出を行った職員の業務を処理することを職務とする職
[
育児休業規程第4条
]
(4)
配偶者同行休業規程第3条に規定する配偶者同行休業の承認を受けた職員の業務を処理することを職務とする職
[
配偶者同行休業規程第3条
]
第5条
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)の規定に基づき,附属学校に勤務する女性職員が出産することとなる場合においては,学長は,出産予定日の6週間(多胎妊娠においては14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの日又は当該女性職員が産前の休暇を始める日から,当該日から起算して14週間(多胎妊娠においては22週間)を経過する日までのいずれかの期間を雇用の期間として,当該学校の職員の職務を補助させるため,校長,園長及び教頭以外の職員を臨時的に採用することができる。
第2章 募集・採用
(大学教育職員の採用の方法)
第6条
大学教育職員の採用は,選考によるものとし,公募を原則とする。
2
前項の選考は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第14条から第17条までに規定する教員の資格を基準とし,所属組織に応じて別表第2に定める審議機関等(以下「審議機関等」という。)の意見を聴き,学長が行う。
[
別表第2
]
3
前項の審議機関等の審議において,当該大学教育職員の所属組織の長(教育研究院に所属する者にあっては各学系長を,医歯学総合病院に所属する者にあっては医歯学総合病院長を,附置研究所に所属する者にあっては各附置研究所長を,全学共同教育研究組織に所属する者にあっては各センター長を,教育基盤機構,大学院教育支援機構,研究統括機構,社会連携推進機構,DX推進機構及びグローバル推進機構に所属する者にあっては各機構長を,経営戦略本部,危機管理本部及び保健管理・環境安全本部に所属する者にあっては学長をいう。以下同じ。)は,本学の大学教育職員人事の方針を踏まえ,当該審議機関等に対して意見を述べることができる。
4
本学の大学教育職員が引き続き本学の役員となり,当該役員として在職した後引き続いて再び当該者が所属していた本学組織の大学教育職員となる場合には,第1項に定める公募によらず,かつ,第2項に定める選考を経たものとみなす。
(附属学校教育職員の採用の方法)
第7条
附属学校教育職員の採用は,次の各号のいずれかによるものとする。
(1)
地方教育委員会との人事交流による採用
(2)
選考による採用
2
前項第2号に掲げる選考の方法は,書類選考及び面接試験によるものとする。
(その他の職員の採用の方法)
第8条
大学教育職員及び附属学校教育職員以外の職員の採用は,競争試験又は選考によるものとする。
2
競争試験による採用は,国立大学法人等職員採用試験の合格者のうちから適任者を選定することにより行うものとする。
3
選考による採用は,書類選考,適性検査,筆記試験及び面接試験のうち,いずれか一以上の方法により行うものとする。
(臨時的採用職員の採用の方法)
第9条
臨時的採用職員の採用の方法は,採用される当該職種の採用の方法に準ずるものとする。
(採用に係る提出書類)
第10条
職員に採用された者は,次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1)
誓約書
(2)
資格に関する証明書
(3)
就業規則第25条の規定に該当していないことに関する申立書
[
就業規則第25条
]
(4)
源泉徴収票,雇用保険被保険者証,年金手帳又は基礎年金番号通知書
(5)
給与所得者の扶養控除等申告書(大学所定のもの)
(6)
労働者名簿(大学所定のもの)
(7)
その他学長が必要と認める書類
2
前項の提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度速やかに,学長に届け出なければならない。
3
国家公務員,地方公務員,他の国立大学法人の職員,特定独立行政法人以外の独立行政法人の職員,公庫(沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫をいう。以下同じ。)の職員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に規定する法人の職員から引き続き本学の職員となった者については,資格に関する証明書,就業規則第25条に該当していないことに関する申立書の提出は要しないものとする。
[
就業規則第25条
]
4
第1項の提出書類に虚偽,経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,採用を取り消すことがある。
第3章 試用期間
(試用期間)
第11条
職員の採用は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,その採用の日から起算して6月間(附属学校の教諭にあっては,1年間)試用とする。
(1)
国家公務員の職,地方公務員の職,他の国立大学法人の職,特定独立行政法人以外の独立行政法人に属する職,公庫に属する職又は国家公務員退職手当法施行令第9条の2に規定する法人に属する職に現に正式に就いている者を採用する場合
(2)
定年退職者等を就業規則第24条の規定により再雇用する場合
[
就業規則第24条
]
(3)
国立大学法人新潟大学特定有期雇用看護職員等就業規則(平成17年規則第5号)による特定有期雇用看護職員等の職に現に就いている者を採用する場合
[
国立大学法人新潟大学特定有期雇用看護職員等就業規則(平成17年規則第5号)
]
(4)
その他学長が試用期間を設けないことを認めた場合
2
前項の試用期間終了前に学長が別段の措置をしない限り,その期間が終了した日の翌日において,職員の採用は正式のものとなる。
(試用の延長)
第12条
試用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については,その日数が90日に達するまで試用期間は引き続くものとする。
ただし,試用期間は,当該試用期間の開始後1年を超えないものとする。
第4章 昇任
(大学教育職員の昇任の方法)
第13条
大学教育職員の昇任は,選考によるものとする。
2
前項の選考は,大学設置基準第14条から第17条までに規定する教員の資格を基準とし,所属組織に応じて別表第2に定める審議機関等の意見を聴き学長が行う。
[
別表第2
]
3
前項の審議機関等の審議において,当該大学教育職員の所属組織の長は,本学の大学教育職員人事の方針を踏まえ,審議機関等に対して意見を述べることができる。
(大学教育職員以外の職員の昇任の方法)
第14条
大学教育職員以外の職員の昇任は,選考によるものとする。
第5章 降任及び退職
(本人の意に反する降任又は解雇の場合)
第15条
就業規則第14条第1号の規定により職員を降任させ,又は就業規則第26条第1号の規定により職員を解雇することができる場合は,職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
[
就業規則第14条第1号
] [
就業規則第26条第1号
]
2
就業規則第14条第2号の規定により職員を降任させ,又は就業規則第26条第2号の規定により職員を解雇することができる場合は,学長が指定する医師2人によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があることが明らかな場合とする。
[
就業規則第14条第2号
] [
就業規則第26条第2号
]
3
就業規則第14条第3号の規定により職員を降任させ,又は就業規則第26条第3号の規定により職員を解雇することができる場合は,職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
[
就業規則第14条第3号
] [
就業規則第26条第3号
]
4
就業規則第26条第4号の規定により職員のうちのいずれを解雇するかは,学長が勤務成績その他の事実に基づき,公正に判断して決定する。
[
就業規則第26条第4号
]
(大学教育職員の降任及び解雇)
第16条
大学教育職員は,国立大学法人新潟大学大学教育職員の意に反する降任及び解雇等に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査の結果によるのでなければ,その意に反して解雇及び降任されることはない。
2
大学教育職員に対して意に反する降任及び解雇を行おうとする場合は,当該大学教育職員が所属する組織の長は,調査委員会を置き,当該調査委員会において調査を行い,意見を付して学長に報告するものとする。
3
審査委員会は,第1項の審査を行うに当たって,次に掲げる手続を経なければならない。
(1)
審査を受ける者に対し,審査の事由を記載した説明書を交付すること。
(2)
審査を受ける者が,前号の説明書を受領した後14日以内に請求した場合に,その者に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えること。
(3)
必要があると認めるときは,参考人の出頭を求め,又はその意見を徴すること。
4
前項に規定するもののほか,第1項の審査に関し必要な事項は,審査委員会が定める。
(自己都合による退職)
第17条
学長は,職員から書面をもって自己都合による退職の申し出があったときは,特に支障のない限り,これを承認するものとする。
(自己都合による退職以外の退職)
第18条
次の各号のいずれかに該当する場合においてその雇用が更新されないときは,職員は当然退職するものとする。
(1)
臨時的採用の期間が満了した場合
(2)
国立大学法人新潟大学大学教育職員の任期に関する規程(平成16年規程第84号)により任期が定められている場合において,その任期が満了した場合
[
国立大学法人新潟大学大学教育職員の任期に関する規程(平成16年規程第84号)
]
(3)
前号の場合を除くほか,任期を定めて採用された場合において,その任期が満了した場合
第6章 配置換及び出向
(大学教育職員の配置換及び出向)
第19条
大学教育職員は,審査委員会の審査の結果によるのでなければ,その意に反して配置換又は出向を命ぜられることはない。
2
前項の審査は,第16条第2項,第3項及び第4項の規定を準用する。
[
第16条第2項
] [
第3項
] [
第4項
]
第7章 兼務
(兼務ができる場合)
第20条
学長は,当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合,兼務させることができる。
(兼務の解除及び終了)
第21条
学長は,必要に応じて何時でも兼務を解除することができる。
2
学長は,兼務を必要とする事由が消滅した場合においては,速やかに当該兼務を解除しなければならない。
3
次の各号のいずれかに該当する場合においては,兼務は,当然終了するものとする。
(1)
兼務の期間が定められている場合において,その期間が満了した場合
(2)
兼務している職が廃止された場合
(3)
職員が出向した場合
(4)
職員が退職した場合
(5)
職員が休職又は停職にされた場合
第8章 定年による退職の特例
(定年による退職の特例)
第22条
就業規則第23条第1項の規定による定年に達した職員の定年退職日の延長(以下「勤務延長」という。)は,職員が定年退職をすべきこととなる場合において,次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
ただし,休職等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については勤務延長を行うことができない。
[
就業規則第23条第1項
]
(1)
職務が高度の専門的な知識,熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため,後任を容易に得ることができないとき。
(2)
勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため,その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず,業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
(3)
業務の性質上,その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。
第23条
学長は,勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
第24条
学長は,勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は,職員の同意を得て,その期限を繰り上げることができる。
第25条
勤務延長職員が他の職に異動した場合において,当該異動の日が異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日以前であるときは,期限の定めのない職員となる。
第9章 任免の手続
(人事異動通知書の交付)
第26条
学長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。
この場合,その異動を発令した時にその効力が発生するが,職員がその異動を了知するまでの間は,当該職員の不利益になるように取り扱うことは許されない。
(1)
職員を採用し,昇任させ,配置換し,又は任期を更新した場合
(2)
任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合
(3)
臨時的採用を行い,又はこれを更新した場合
(4)
兼務させ,又はこれを解除した場合
(5)
職員に付与される職務に関する名称が変更され,又は付加され,若しくはなくなった場合
(6)
職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
(7)
職員を出向させる場合
(8)
職員を当然解雇する場合
(9)
職員の自己都合による退職を承認した場合
(10)
職員が定年退職をする場合
(11)
勤務延長をする場合
(12)
勤務延長の期限を延長する場合
(13)
勤務延長の期限を繰り上げる場合
(14)
勤務延長職員が異動し,期限の定めのない職員となった場合
(15)
勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
第27条
学長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に通知書を交付して行わなければならない。
この場合,通知書を交付した時にその効力が発生する。
(1)
職員を降任させる場合
(2)
職員を休職にし,又はその期間を更新する場合
(3)
職員を解雇する場合(懲戒解雇の場合を除く。)
(通知書の交付を要しない場合)
第28条
次の各号のいずれかに該当する場合においては,前2条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(1)
規定の改廃による組織の新設,変更,廃止等に伴う職員の配置換の場合
(2)
第26条第5号及び第10号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認める場合
[
第26条第5号
] [
第10号
]
(3)
前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合
2
前項第3号の場合においては,通知書の交付に代わる方法による通知が到達したときにその効力が発生する。
(雑則)
第29条
通知書の様式及び記載事項,その他任免に関する手続については,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第50号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日規程第75号)
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第14号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月7日規程第52号)
この規程は,平成19年9月7日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第14号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月1日規程第30号)
この規程は,平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第9号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第38号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第6号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第6号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第9号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第32号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第25号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第57号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規程第77号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第77号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第64号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日規程第177号)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第43号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規程第80号)
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規程第29号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第107号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規程第21号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月27日規程第86号)
この規程は,令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日規程第105号)
この規程は,令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日規程第49号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年1月23日規程第1号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種及び職名
職種
職名
大学教育職員
教授
准教授
講師
助教
助手
附属学校教育職員
校長
園長
教頭
主幹教諭
指導教諭
教諭
養護教諭
栄養教諭
ユニバーシティ・アドミニストレーター及びリサーチ・アドミニストレーター
主幹UA
上席UA
上級UA
一般UA
主幹URA
上席URA
主任URA
事務職員
部長
課長
室長
主査
副課長
専門員
専門幹
専門職員
職制係長
職制主任
一般職員
主任メディカルソーシャルワーカー
メディカルソーシャルワーカー
精神保健福祉士
臨床心理士
保育士
チャイルド・ライフ・スペシャリスト
施設系技術職員
部長
課長
副課長
技術系係長
施設系主任
技術職員
教室系技術職員
技術専門員
技術専門職員
技術職員
図書系職員
部長
課長
副課長
図書系係長
図書系主任
図書系職員
技能・労務系職員
電話交換手
自動車運転手
調理師
看護助手
クリーニング師
病理細菌助手
医療機器操作員
炊事員
医療系技術職員
副薬剤部長
薬剤主任
薬剤師
医療技術部長
診療放射線技師長
副診療放射線技師長
主任診療放射線技師
診療放射線技師
栄養管理室長
栄養士
臨床検査技師長
副臨床検査技師長
主任臨床検査技師
臨床検査技師
衛生検査技師
療法士長
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
言語聴覚士
歯科衛生士長
歯科衛生士
歯科技工士長
歯科技工士
臨床工学技士長
副臨床工学技士長
臨床工学技士
医療技術職員
看護職員
看護部長
副看護部長
特命副看護部長
看護師長
副看護師長
助産師
看護師
准看護師
教務職員
教務職員
別表第2(第6条,第13条関係)
所属組織
審議機関等
教育研究院
各学系教授会議
医歯学総合病院
病院運営委員会
附置研究所
各教授会
全学共同教育研究組織
アジア連携研究センター
アジア連携研究センター専任教員会議
佐渡自然共生科学センター
佐渡自然共生科学センター運営委員会
日本酒学センター
日本酒学センター運営委員会
ビッグデータアクティベーション研究センター
ビッグデータアクティベーション研究センター運営委員会
教育基盤機構,大学院教育支援機構,研究統括機構,社会連携推進機構,DX推進機構,グローバル推進機構,経営戦略本部,危機管理本部,保健管理・環境安全本部
学長が設置する教員選考委員会