(1)本給 | 一の月の初日から末日まで | その月の21日(ただし,その日が日曜日に当たるときは19日,その日が土曜日に当たるときは20日,その日が休日で月曜日に当たるときは18日) |
(2)諸手当 |
本給の調整額 |
管理職手当 |
役職勤務手当 |
初任給調整手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
広域異動手当 |
住居手当 |
単身赴任手当 |
特地勤務手当 |
特地勤務手当に準ずる手当 |
義務教育等教員特別手当 |
教職調整額 |
特別勤務手当 |
有資格職務手当 |
通勤手当 | 一の月の初日から末日まで。ただし,交通機関を利用する職員に支給する通勤手当は,支給単位期間(支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として定める期間。以下この条において同じ。)に係る最初の月の初日から最後の月の末日まで | その月(交通機関を利用する職員に支給する通勤手当は支給単位期間の最初の月)の21日(ただし,その日が日曜日に当たるときは19日,その日が土曜日に当たるときは20日,その日が休日で月曜日に当たるときは18日) |
高所作業手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の21日(ただし,その日が日曜日に当たるときは19日,その日が土曜日に当たるときは20日,その日が休日で月曜日に当たるときは18日) |
死体処理手当 |
放射線取扱手当 |
山上等作業手当 |
夜間看護手当 |
オンコール手当 |
夜間等診療担当手当 |
救急勤務医手当 |
緊急診療手当 |
治験実施手当 |
分娩手当 |
麻酔管理手当 |
病理解剖待機手当 |
教員特殊業務手当 |
教育実習等指導手当 |
多学年学級担当手当 |
教育業務連絡指導手当 |
看護職員教育指導手当 |
手術部看護手当 |
新生児担当医手当 |
総括医長等業務手当 |
DMAT派遣手当 |
医療救護班派遣手当 |
ドクターヘリ搭乗手当 |
超過勤務手当 |
夜勤手当 |
宿日直手当 |
入試業務手当(一) |
入試業務手当(二) | 一の年度の4月1日から翌年の3月31日まで | 翌年度の4月21日(ただし,その日が日曜日に当たるときは19日,その日が土曜日に当たるときは20日) |
期末手当 勤勉手当 | | 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,土曜日に当たるときは前日) |
寒冷地手当 | 11月から翌年3月までの一の月の初日から末日まで | その月の21日(ただし,その日が日曜日に当たるときは19日,その日が土曜日に当たるときは20日,その日が休日で月曜日に当たるときは18日) |