1 大学院の研究科 | 1) 大学教育職員の教授,准教授又は講師で,大学院の研究科の授業を常時担当する者で学長が認めた者のうち,博士課程又は専門職学位課程を担当する者で,主任として4人(口腔生命福祉学専攻を除く大学院医歯学総合研究科にあっては5人)以上の博士後期課程,医学・歯学の博士課程又は専門職学位課程の学生に対する研究指導に従事するもの | 3 |
2) 大学教育職員の教授,准教授,講師及び助教で,大学院の研究科の授業を常時担当する者で学長が認めた者のうち,博士課程及び専門職学位課程を担当する者で1)に該当しない者 | 2 |
3) 大学教育職員の教授,准教授,講師及び助教で,大学院の研究科の授業を常時担当する者で学長が認めた者のうち,修士課程を担当する者 | 1 |
4) 大学教育職員の助教で,大学院の研究科に在学する学生の指導を担当する者で学長が認めた者 | 1 |
2 医学部及び脳研究所 | 大学教育職員以外の職員で,危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者及びこれに準ずると学長が認めた職員 | 1 |
3 農学部,医学部及び脳研究所 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員で学長が認めた職員 | 1 |
4 医歯学総合病院 | 1) 精神患者を専ら入院させるための病棟に勤務する看護助手 | 3 |
2) 精神病棟に勤務する看護師長,副看護師長,看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。) | 2 |
3) 精神病患者の診療に直接従事することを本務とする大学教育職員である医師及び歯科医師 |
4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし,入院患者及び外来患者に直接接する臨床検査技師 |
5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師 |
6) 放射線を用いた検査及び治療における医療機器操作,並びに感染症を伴う患者の体液を直接取り扱うことを常例とする臨床工学技士 |
7) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法士 |
8) 集中治療部,高次救命災害治療センター及び総合周産期母子医療センターに勤務する看護職員,助産師及び看護助手 | 1 |
9) 集中治療部,高次救命災害治療センター及び総合周産期母子医療センターに勤務することを本務とする大学教育職員である医師 |
10) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員 |
11) 医事課又は患者総合サポートセンターの職員で,患者の環境調査,患者又は家族の医療又は身上相談等を行うことを常態とするメディカルソーシャルワーカー及び精神保健福祉士 |
5 附属特別支援学校 | 特殊教育に直接従事することを本務とする校長,教頭,教諭及び養護教諭 | 2 |