(平成26年12月26日規程第28号)
改正
平成28年8月3日規程第75号
令和6年11月26日規程第83号
(趣旨)
(対象者)
(給与の種類)
(給与の支給方法)
(給与の支払)
(日割計算)
(給与の即時払)
(給与の非常時払)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(有給休暇の給与)
(端数の処理)
(年俸給の計算期間)
(年俸給の改定日)
(基本給)
(業績給)
(管理職手当)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
(超過勤務手当)
(夜勤手当)
(宿日直手当)
(特別勤務手当)
(入試業務手当)
(休職者の給与)
(育児休業者等の給与)
第1欄第2欄第3欄
第4条第1項支給する支給するものとし,その者の年俸月額は,その者の受ける年俸月額に,国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第91号)第14条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を就業規則第40条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第20条第1項支給する支給するものとし,育児短時間勤務職員が,就業規則第40条第2項に掲げる正規の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする
(介護休業者等の給与)
(給与の減額)
(給与の半減)
(この規程等により難い場合の措置)
(雑則)
別表第1(第14条関係)
号給年俸給基本給業績給
(基準額)
14,800,0003,840,000960,000
25,250,0004,200,0001,050,000
35,700,0004,560,0001,140,000
46,150,0004,920,0001,230,000
56,600,0005,280,0001,320,000
67,050,0005,640,0001,410,000
77,500,0006,000,0001,500,000
87,950,0006,360,0001,590,000
98,400,0006,720,0001,680,000
108,850,0007,080,0001,770,000
119,300,0007,440,0001,860,000
129,750,0007,800,0001,950,000
1310,200,0008,160,0002,040,000
1410,650,0008,520,0002,130,000
1511,100,0008,880,0002,220,000
1611,550,0009,240,0002,310,000
1712,000,0009,600,0002,400,000
1812,450,0009,960,0002,490,000
1912,900,00010,320,0002,580,000
2013,350,00010,680,0002,670,000
2113,800,00011,040,0002,760,000
2214,250,00011,400,0002,850,000
2314,700,00011,760,0002,940,000
2415,150,00012,120,0003,030,000
2515,600,00012,480,0003,120,000
2616,050,00012,840,0003,210,000
2716,500,00013,200,0003,300,000
学長が別に定める額
別表第2(第14条関係)
職位上限号給
教授上限なし
准教授15号給
講師11号給
助教8号給
別表第3(第16条関係)
評価増減額
SS120万円
S60万円
A30万円
B0万円
C業績給の10%減
D業績給の20%減