○国立大学法人新潟大学年俸制教員給与規程
(平成26年12月26日規程第28号)
改正
平成28年8月3日規程第75号
令和6年11月26日規程第83号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第31条第2項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)に勤務する大学教育職員のうち,年俸制の適用を受ける者(以下「年俸制教員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第31条第2項
]
(対象者)
第2条
年俸制教員は,教授,准教授,講師及び助教のうち,別に定める者とする。
(給与の種類)
第3条
年俸制教員の給与は,年俸給及び諸手当とする。
2
年俸給は,基本給及び業績給とする。
3
諸手当は,管理職手当,通勤手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,特別勤務手当,入試業務手当(一)及び入試業務手当(二)とする。
(給与の支給方法)
第4条
年俸給は,第14条,第15条及び第16条の規定により決定した年俸給の12分の1の額(以下「年俸月額」という。)を毎月支給する。
[
第14条
] [
第15条
] [
第16条
]
2
年俸月額は,一の月の初日から末日までを一計算期間とし,その月の21日(ただし,その日が日曜日に当たるときは19日,その日が土曜日に当たるときは20日,その日が休日で月曜日に当たるときは18日)に支給する。
3
諸手当は,国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号。以下「職員給与規程」という。)第3条に準じて支給する。
[
国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号。以下「職員給与規程」という。)第3条
]
(給与の支払)
第5条
給与は,通貨で直接,年俸制教員にその全額を支払うものとする。
ただし,次の各号に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
(1)
源泉所得税
(2)
住民税
(3)
社会保険料
(4)
前各号に定めるもののほか,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条に基づく協定に定めるもの
2
前項の給与は,原則として,年俸制教員の同意を得て預貯金口座に振り込むことによって支払う。
3
業務について生じた実費の弁償は,給与には含まない。
(日割計算)
第6条
新たに年俸制教員となった者には,その日から年俸月額を支給し,当該年俸月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた年俸月額を支給する。
2
年俸制教員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの年俸月額を支給する。
3
年俸制教員が死亡により退職した場合には,その月までの年俸月額を支給する。
4
第1項又は第2項の規定により,年俸月額を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その年俸月額は,その月の現日数から国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条に定める休日(以下「休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
[
国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条
]
5
前各項の規定は,管理職手当及び特別勤務手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第7条
年俸制教員が次の各号のいずれかに該当する場合で,本人又は権利者の請求があったときは,第4条の規定にかかわらず,7日以内に給与を支払う。
ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。
[
第4条
]
(1)
退職し,又は解雇されたとき。
(2)
本人が死亡したとき。
(給与の非常時払)
第8条
年俸制教員が次の各号のいずれかに該当する場合で,本人から請求のあったときは,第4条の規定にかかわらず,当該請求のあった日までの給与を速やかに支払う。
[
第4条
]
(1)
本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産又は葬儀の費用に充てるとき。
(2)
本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用に充てるとき。
(3)
本人又はその収入によって生計を維持する者の1週間以上の帰郷費用に充てるとき。
(4)
その他学長が特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第9条
第20条,第21条,第25条,第26条又は第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,年俸月額,管理職手当及び特別勤務手当の当該合計額を1箇月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
[
第20条
] [
第21条
] [
第25条
] [
第26条
] [
第27条
]
2
前項の規定にかかわらず,第20条及び第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務による作業又は業務が,特殊勤務手当(職員給与規程第27条第6項から第11項まで,第14項及び第15項第3号から第5号までを除く。)又は入試業務手当(入試業務手当(一)に限る。)が支給されることとなる場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。
[
第20条
] [
第21条
] [
職員給与規程第27条第6項
] [
第11項
] [
第14項
] [
第15項第3号
] [
第5号
]
3
前各項の規定による勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(有給休暇の給与)
第10条
年俸制教員が,勤務時間等規程第18条に定める有給休暇を取得した場合は,その取得した期間について所定労働時間労働した場合に支払われる通常の給与を支給する。
[
勤務時間等規程第18条
]
(端数の処理)
第11条
この規程により計算した確定金額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
第2章 年俸給
(年俸給の計算期間)
第12条
年俸給の計算期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(年俸給の改定日)
第13条
年俸給の改定日は,4月1日とする。
ただし,昇任した場合の年俸給の改定日は,昇任日とする。
2
前項の規定にかかわらず,学長が別段の措置を講ずる必要があると認める場合は,その者の改定日を個別に定めることができる。
(基本給)
第14条
新たに年俸制教員となった者の基本給は,その者の学歴,資格及び経験等を勘案し,別表第1の年俸給表(以下「年俸給表」という。)により,決定する。
[
別表第1
]
2
基本給の号給は,現号給を受けた日から3年を経過後に,前3年間の業績評価結果等を総合的に勘案し,年俸給表に掲げる上位の号給に改定することができる。
3
昇任した場合の基本給の号給は,上位の号給に改定する。
4
前各項の基本給の号給は,別表第2に定める職位別上限号給の範囲内で決定する。
[
別表第2
]
5
前各項の規定にかかわらず,学長が別段の措置を講ずる必要があると認める場合は,その者の基本給を個別に定めることができる。
(業績給)
第15条
業績給は,年俸給表に掲げる基本給の号給に対応する業績給の額を基準額とする。
第16条
前条の業績給は,前年度の業績評価結果に応じて,基準額から,別表第3に定める業績給増減額を増減した額に決定する。
ただし,新たに年俸制教員となった者の業績給は基準額とする。
[
別表第3
]
第3章 諸手当
(管理職手当)
第17条
管理職手当は,職員給与規程第20条の規定を準用する。
[
職員給与規程第20条
]
(通勤手当)
第18条
通勤手当は,職員給与規程第25条の規定を準用する。
[
職員給与規程第25条
]
(特殊勤務手当)
第19条
特殊勤務手当は,職員給与規程第27条の規定を準用する。
[
職員給与規程第27条
]
(超過勤務手当)
第20条
国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号。以下「勤務時間等規程」という。)第13条の規定により業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた年俸制教員には,所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われた場合は,100分の150)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
ただし,第17条の規定により管理職手当が支給される年俸制教員には支給しない。
[
国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号。以下「勤務時間等規程」という。)第13条
] [
第9条
] [
第17条
]
2
勤務時間等規程第13条の規定により,休日に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた年俸制教員には,勤務1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
[
勤務時間等規程第13条
] [
第9条
]
3
前2項において,勤務した時間が1箇月について60時間を超えた年俸制教員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前2項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
[
第9条
]
4
勤務時間等規程第6条の規定により代休日を指定し,当該代休日に年俸制教員が勤務しなかったときは,前2項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に前2項に規定する当該割合から100分の100を控除して得た割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
[
勤務時間等規程第6条
] [
第9条
]
5
前各項により勤務を命ぜられた時間が,一の給与期間中における勤務した時間の合計に30分未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て,30分以上1時間未満の端数が生じた場合は,これを1時間に切り上げて支給するものとする。
(夜勤手当)
第21条
勤務時間等規程第14条に規定する所定の勤務時間として深夜に勤務することを命ぜられた年俸制教員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務時間1時間につき,第9条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
ただし,第17条の規定により管理職手当が支給される年俸制教員には支給しない。
[
勤務時間等規程第14条
] [
第9条
] [
第17条
]
(宿日直手当)
第22条
宿日直手当は,年俸制教員が勤務時間等規程第16条の規定により宿日直勤務を命ぜられ,宿日直勤務に従事した場合に支給する。
[
勤務時間等規程第16条
]
2
前項の勤務は,第20条及び前条に定める勤務には含まれないものとする。
[
第20条
]
(特別勤務手当)
第22条の2
特別勤務手当は,職員給与規程第38条の2の規定を準用する。
[
職員給与規程第38条の2
]
(入試業務手当)
第23条
新潟大学入学者選抜試験実施に伴う業務担当者及び業務内容に関する要項(平成18年7月28日学長裁定)に基づく入学者選抜試験の実施に係る業務に従事した場合には,その業務の区分に応じ,手当を支給する。
ただし,別に定める特定の業務を行う場合を除き,第20条に定める手当が支給される場合は,入試業務手当は支給しない。
[
新潟大学入学者選抜試験実施に伴う業務担当者及び業務内容に関する要項(平成18年7月28日学長裁定)
] [
第20条
]
第4章 給与の特例等
(休職者の給与)
第24条
年俸制教員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第16条第1項第1号による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職期間中,給与の全額(労基法第76条による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第14条による休業補償給付を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。
[
就業規則第16条第1項第1号
]
2
年俸制教員が結核性疾患にかかり,病気休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,年俸月額及び特別勤務手当(以下この条において「年俸月額等」という。)のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
3
年俸制教員が前2項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,年俸月額等のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
4
年俸制教員が就業規則第16条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職期間中,年俸月額等のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
[
就業規則第16条第1項第2号
]
5
年俸制教員が就業規則第16条第1項第3号又は第4号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,年俸月額等のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
[
就業規則第16条第1項第3号
] [
第4号
]
6
年俸制教員が就業規則第16条第1項第6号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,年俸月額等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
[
就業規則第16条第1項第6号
]
7
年俸制教員が就業規則第16条第1項第7号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,年俸月額等のそれぞれ100分の70以内(業務上の災害若しくは労災保険法第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給することができる。
[
就業規則第16条第1項第7号
]
8
休職にされた年俸制教員には,他の規定に別段の定めがない限り,前項までの規定による給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業者等の給与)
第25条
就業規則第41条の規定による育児休業をする年俸制教員について,その育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
[
就業規則第41条
]
2
就業規則第41条の規定による育児短時間勤務をする年俸制教員の育児短時間勤務をしている期間の給与は支給する。
この場合において,次の表の第1欄に掲げるこの規程の規定中同表の第2欄に掲げる字句は,それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄
第2欄
第3欄
第4条第1項
支給する
支給するものとし,その者の年俸月額は,その者の受ける年俸月額に,国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第91号)第14条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を就業規則第40条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第20条第1項
支給する
支給するものとし,育児短時間勤務職員が,就業規則第40条第2項に掲げる正規の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする
[
就業規則第41条
] [
第4条第1項
] [
国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第91号)第14条第1項
] [
就業規則第40条第1項
] [
第20条第1項
] [
就業規則第40条第2項
]
3
就業規則第41条の規定による育児時間により勤務しない場合には第27条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[
就業規則第41条
] [
第27条
] [
第9条
]
(介護休業者等の給与)
第26条
就業規則第42条の規定による介護休業をする年俸制教員について,その介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
[
就業規則第42条
]
2
就業規則第42条の規定により介護部分休業をする年俸制教員の給与については,次条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[
就業規則第42条
] [
第9条
]
(給与の減額)
第27条
休日(代休日を含む。)以外の日において年俸制教員が勤務しないときは,勤務時間等規程第18条に規定する休暇又は就業規則第34条によりその勤務しないことにつき,特に承認のあった場合を除き,第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[
勤務時間等規程第18条
] [
就業規則第34条
] [
第9条
]
2
第4条に定める給与の一計算期間中において,前項に定める給与を減額する時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
[
第4条
]
(給与の半減)
第28条
前条の規定にかかわらず,年俸制教員が疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人新潟大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第79号)第20条に定めるものに限る。)により,当該療養のための当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該措置に係る日につき,年俸月額の半額を減ずる。
[
国立大学法人新潟大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第79号)第20条
]
(この規程等により難い場合の措置)
第29条
特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取り扱いをすることができる。
(雑則)
第30条
この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年8月3日規程第75号)
この規程は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(令和6年11月26日規程第83号)
この規程は,令和6年12月1日から施行し,令和6年6月1日から適用する。
別表第1(第14条関係)
年俸給表
(単位:円)
号給
年俸給
基本給
業績給
(基準額)
1
4,800,000
3,840,000
960,000
2
5,250,000
4,200,000
1,050,000
3
5,700,000
4,560,000
1,140,000
4
6,150,000
4,920,000
1,230,000
5
6,600,000
5,280,000
1,320,000
6
7,050,000
5,640,000
1,410,000
7
7,500,000
6,000,000
1,500,000
8
7,950,000
6,360,000
1,590,000
9
8,400,000
6,720,000
1,680,000
10
8,850,000
7,080,000
1,770,000
11
9,300,000
7,440,000
1,860,000
12
9,750,000
7,800,000
1,950,000
13
10,200,000
8,160,000
2,040,000
14
10,650,000
8,520,000
2,130,000
15
11,100,000
8,880,000
2,220,000
16
11,550,000
9,240,000
2,310,000
17
12,000,000
9,600,000
2,400,000
18
12,450,000
9,960,000
2,490,000
19
12,900,000
10,320,000
2,580,000
20
13,350,000
10,680,000
2,670,000
21
13,800,000
11,040,000
2,760,000
22
14,250,000
11,400,000
2,850,000
23
14,700,000
11,760,000
2,940,000
24
15,150,000
12,120,000
3,030,000
25
15,600,000
12,480,000
3,120,000
26
16,050,000
12,840,000
3,210,000
27
16,500,000
13,200,000
3,300,000
特
学長が別に定める額
別表第2(第14条関係)
職位別上限号給
職位
上限号給
教授
上限なし
准教授
15号給
講師
11号給
助教
8号給
別表第3(第16条関係)
業績給増減額表
評価
増減額
SS
120万円
S
60万円
A
30万円
B
0万円
C
業績給の10%減
D
業績給の20%減