○国立大学法人新潟大学クロスアポイントメント制度に関する規程
(平成27年12月25日規程第62号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号)第15条の2及び国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号)第8条の2の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における教育・研究の活性化及び産学連携活動の推進のため実施するクロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号)第15条の2
] [
国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号)第8条の2
]
(定義)
第2条
この規程において「クロスアポイントメント制度」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
本学に在籍する大学教育職員及び常勤の特任教員(以下「特任教員」という。)が,本学の大学教育職員又は特任教員として在籍したまま,本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,本学及び当該相手方機関の業務を行うこと(ただし,兼業により相手方機関の業務を行うものを除く。)。
(2)
相手方機関に職員として在籍している者が,当該相手方機関に在籍したまま,本学の大学教育職員又は特任教員として雇用され,当該相手方機関及び本学の業務を行うこと。
(制度の適用)
第3条
クロスアポイントメント制度を適用する大学教育職員及び特任教員は,国立大学法人としての公益性及び公共性を確保したうえで,本学の教育研究等の発展に寄与する者として,学長が認めた者に限る。
2
クロスアポイントメント制度は,1月以上の期間,前条に規定する業務を行う者に適用する。
(勤務時間等の取扱い)
第4条
クロスアポイントメント制度を適用する大学教育職員及び特任教員の勤務時間,休日及び休暇等については,次のとおりとする。
(1)
クロスアポイントメント制度を適用する大学教育職員の勤務時間,休日及び休暇等については,本学と相手方機関との協議により決定し,国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号)は,適用しない。
[
国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号)
]
(2)
クロスアポイントメント制度を適用する特任教員の勤務時間,休日及び休暇等については,本学と相手方機関との協議により決定し,国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号)第31条は,適用しない。
[
国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号)第31条
]
2
クロスアポイントメント制度を適用する大学教育職員及び特任教員の給与については,次のとおりとする。
(1)
クロスアポイントメント制度を適用する大学教育職員の給与については,本学と相手方機関との協議により決定し,国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号)及び国立大学法人新潟大学年俸制教員給与規程(平成26年規程第28号)は,適用しない。
[
国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号)
] [
国立大学法人新潟大学年俸制教員給与規程(平成26年規程第28号)
]
(2)
クロスアポイントメント制度を適用する特任教員の給与については,本学と相手方機関との協議により決定し,国立大学法人新潟大学特任教員等及び短時間勤務特任教員等給与規程(平成18年規程第6号)は,適用しない。
[
国立大学法人新潟大学特任教員等及び短時間勤務特任教員等給与規程(平成18年規程第6号)
]
3
前2項のほか,クロスアポイントメント制度を適用する大学教育職員及び特任教員の雇用に関し必要な事項は,本学と相手方機関との協議により決定する。
(協定書の締結等)
第5条
学長は,大学教育職員又は特任教員に対し,クロスアポイントメント制度を適用しようとする場合は,相手方機関の長と協定を締結しなければならない。
2
学長は,前項の協定の締結において,クロスアポイントメント制度を適用しようとする大学教育職員又は特任教員から,同意の文書を得なければならない。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。