○国立大学法人新潟大学職員自己啓発等休業規程
(平成20年3月31日規程第9号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第43条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第43条の2第2項
]
(定義)
第2条
この規程において「職員」とは,就業規則第3条第1項に規定する常勤の職員(就業規則第24条の規定に基づき再雇用された職員を除く。)をいう。
[
就業規則第3条第1項
] [
就業規則第24条
]
2
この規程において「大学等における修学」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。
3
この規程において「国際貢献活動」とは,独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第3号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下この項において同じ。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると認められるものとして学長が認めたものに参加することをいう。
4
この規程において「自己啓発等休業」とは,職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。
(自己啓発等休業の承認)
第3条
学長は,職員としての在職期間が2年以上である職員が自己啓発等休業を請求した場合において,業務の運営に支障がないと認めるときは,当該請求をした職員の勤務成績,当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で,大学等における修学のための休業にあっては2年(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合として学校教育法第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって,その修業年限が2年を超え,3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合は,3年),国際貢献活動のための休業にあっては3年を超えない範囲内の期間に限り,当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。
2
前項の請求は,自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第4条
自己啓発等休業をしている職員は,当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が前条第1項に規定する休業の期間を超えない範囲内において,延長をしようとする期間の末日を明らかにして,学長に対し,自己啓発等休業の期間の延長を請求することができる。
2
自己啓発等休業の期間の延長は,学長が認める特別の事情がある場合を除き,1回に限るものとする。
3
前条第1項の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(自己啓発等休業の効果)
第5条
自己啓発等休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2
自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(自己啓発等休業の承認の失効等)
第6条
自己啓発等休業の承認は,当該自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には,その効力を失う。
2
学長は,自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたことその他次の各号に定める事由に該当すると認めるときは,当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。
(1)
自己啓発等休業をしている職員が,正当な理由なく,その者が在学している課程を休学し,若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(2)
自己啓発等休業をしている職員が,その者が在学している課程を休学し,停学にされ,又はその授業を欠席していること,その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により,当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(自己啓発等休業をした職員についての退職手当の特例)
第7条
自己啓発等休業をした期間は,国立大学法人新潟大学職員退職手当規程(平成16年規程第86号)第8条第4項の規定を適用するものとする。
[
国立大学法人新潟大学職員退職手当規程(平成16年規程第86号)第8条第4項
]
(自己啓発等休業の承認の請求手続)
第8条
自己啓発等休業の承認の請求は,自己啓発等休業承認請求書により,自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2
学長は,自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して,当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)
第9条
前条の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。
(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)
第10条
自己啓発等休業をしている職員は,その承認を受けたときに発令されていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。
ただし,兼務に係る職については,この限りでない。
2
前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(職務復帰)
第11条
自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは,当該自己啓発等休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)
第12条
学長は,次に掲げる場合には,職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
(1)
職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2)
職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3)
自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(報告等)
第13条
自己啓発等休業をしている職員は,学長から求められた場合のほか,次に掲げる場合には,当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について学長に報告しなければならない。
(1)
当該職員が,その請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2)
当該職員が,その在学している課程を休学し,停学にされ,若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
(3)
当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じている場合
2
第8条第2項の規定は,前項の報告について準用する。
[
第8条第2項
]
3
学長は,自己啓発等休業をしている職員から第1項の報告を求めるほか,当該職員と定期的に連絡を取ることにより,十分な意思疎通を図るものとする。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。