(平成16年4月1日規程第79号)
改正
平成22年9月30日規程第26号
平成24年3月30日規程第13号
平成27年3月31日規程第15号
平成29年3月28日規程第19号
平成30年3月27日規程第24号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 安全衛生管理体制(第2条-第12条)
第3章 健康管理基準(第13条-第25条)
第4章 安全管理基準(第26条-第29条)
第5章 安全衛生心得(第30条・第31条)
第6章 補則(第32条・第33条)
附則

(趣旨)
(学長の責務)
(職員の責務)
(総括安全衛生管理者)
(部局環境安全衛生管理室)
(衛生管理者)
(衛生推進者)
(産業医)
(作業主任者)
(総括安全衛生管理者等の選任及び解任)
(安全衛生教育)
(衛生委員会)
(勤務環境等について講ずべき措置)
(中高年齢職員等に対する配慮)
(健康診断)
(臨時の健康診断)
(総合的な健康診査)
(指導区分の決定等)
(事後措置)
(病者の就業禁止)
(健康診断の結果通知)
(健康管理の記録)
(健康管理手帳)
(健康教育等)
(体育活動等についての便宜供与等)
(危険を防止するための措置)
(緊急事態に対する措置)
(作業環境測定)
(定期自主検査)
(遵守事項)
(防疫)
(秘密の保持)
(雑則)
別表(第18条,第19条関係)
指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規正の面A 勤務を休む必要のあるもの 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。
B 勤務に制限を加える必要のあるもの 職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)時間外勤務(正規の勤務時間外の時間における勤務,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C 勤務をほぼ平常に行ってよいもの 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。
D 平常の生活でよいもの 
医療の面1 医師による直接の医療行為を必要とするもの 医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。
2 定期的に医師の観察指導を必要とするもの 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
3 医師による直接又は間接の医療を必要としないもの