○国立大学法人新潟大学非常勤医師出向細則
(平成18年3月31日細則第2号)
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人新潟大学非常勤医師就業規程(平成16年規程第94号。以下「非常勤医師就業規程」という。)第6条第2項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の臨床研修医及び臨床研修歯科医の出向に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人新潟大学非常勤医師就業規程(平成16年規程第94号。以下「非常勤医師就業規程」という。)第6条第2項
]
(定義)
第2条
この細則において「出向」とは,研修プログラムにより,本学の非常勤医師として在籍のまま,出向先において業務を通じて研修することをいう。
(就業規則の適用)
第3条
出向を命ぜられた非常勤医師(以下「出向非常勤医師」という。)の就業規則の適用については,本学が特に定めた事項以外は出向先における就業規程に従うものとする。
(出向手続)
第4条
非常勤医師に出向を命ずる場合は,原則として発令日の14日前までに出向先,出向期間,出向先での業務及び労働条件(以下「出向条件等」という。)を明示するものとする。
2
前項の出向条件等は,出向先における業務上の必要から,その一部を変更することがある。
この場合においても,本学又は出向先において前項に準じた手続きを経るものとする。
(出向期間)
第5条
出向の期間は,研修プログラムの期間とする。
ただし,業務上の必要からその期間を短縮又は延長することがある。
(服務等)
第6条
出向非常勤医師は,本学の名誉及び信用の保持に努めるとともに,出向先の規則等を遵守し,忠実に業務を遂行しなければならない。
2
出向非常勤医師は,出向先の倫理規定等を遵守し,業務に係る倫理の保持に努めなければならない。
(懲戒等)
第7条
出向非常勤医師の懲戒は,本学と出向先で協議の上,いずれか一方において,それぞれに定めるところにより行う。
ただし,懲戒事由が解雇に該当する場合は,非常勤医師就業規程の規定に基づき本学が行う。
(給与)
第8条
出向非常勤医師の給与は,非常勤医師就業規程により本学が支給し,出向先が負担する。
ただし,これにより難い事情がある場合は,出向先との協議により別に定めることができる。
(復帰)
第9条
出向非常勤医師は,出向期間が満了した場合は,本学に復帰するものとする。
ただし,学長は,出向期間中であっても次に掲げる場合は,当該命令を解き本学への復帰を命ずることができる。
(1)
出向先の定める休職又は解雇の事由に該当することとなる場合
(2)
出向先の定める懲戒の事由に該当し,引き続き出向先において業務に従事することが困難となる場合
(3)
出向非常勤医師から退職願の提出があった場合
(4)
その他出向先との協議の上,必要と認められる場合
(出向非常勤医師の処遇)
第10条
出向の期間中は,職員としての身分を保有するが,本学の業務に従事しない。
ただし,出向先の業務上の必要から本学において業務を行うことがある。
(社会保険等)
第11条
出向非常勤医師の社会保険等は,非常勤医師就業規程により本学が手続きを行うものとする。
ただし,これにより難い事情がある場合は,出向先との協議により別に定めることができる。
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか,出向先との協議により別段の定めをすることができる。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。