○新潟大学あゆみ保育園管理運営委員会細則
(平成21年10月23日細則第20号)
改正
平成28年4月28日細則第17号
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人新潟大学に置く保育園に関する規程(平成21年規程第47号)第8条第2項の規定に基づき,新潟大学あゆみ保育園管理運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人新潟大学に置く保育園に関する規程(平成21年規程第47号)第8条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
保育乳幼児の入退園に関する事項
(2)
新潟大学あゆみ保育園(以下「保育園」という。)の保育料に関する事項
(3)
新潟大学あゆみ保育園運営協議会から申し入れのあった事項
(4)
その他保育園の管理運営に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事 1人
(2)
医歯学系長
(3)
医歯学総合病院長
(4)
医歯学総合病院看護部長
(5)
医歯学総合病院事務部長
(6)
総務部長
(7)
財務部長
(8)
入園の許可を受けた乳幼児の保護者の代表 1人
(9)
保育士代表 1人
(10)
旭町地区又は旭町病院地区の職員代表 1人
(11)
保育園の運営を委託している外部の業者の代表 1人
(任期)
第4条
前条第8号及び第9号の委員の任期は,1年とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,第3条第1号に掲げる委員をもって充てる。
[
第3条第1号
]
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,総務部において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日細則第17号)
この細則は,平成28年5月1日から実施する。