○新潟大学名誉教授称号授与規則の運用に関する教育研究評議会申合せ事項
(平成17年3月11日教育研究評議会決定)
改正
平成18年2月17日
平成23年4月1日
平成26年2月14日
平成26年5月22日
平成31年3月8日
第1 勤務年数の取扱いについて
新潟大学名誉教授称号授与規則(以下「規則」という。)第2条第1項第1号,第3号及び第2項並びに第2の適用に際し,勤務年数に1年に満たない期間があった場合は,これを1年として取り扱う。
[
新潟大学名誉教授称号授与規則(以下「規則」という。)第2条第1項第1号
] [
第3号
] [
第2項
]
第2 第2条第1項第2号の取扱いについて
規則第2条第1項第2号に規定する「教育上又は学術上特に顕著な功績があった者」とは,次の各号に掲げる者とする。
なお,第2号から第4号までに規定する教授としての勤務年数の取扱いは,規則第2条第2項の規定を適用する。
[
規則第2条第1項第2号
] [
規則第2条第2項
]
(1)
ノーベル賞,日本学士院賞,日本芸術院賞,紫綬褒章及びこれらに準ずる賞(当該部局(教育研究院の各学系,医歯学総合病院,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構及び各本部をいう。以下同じ。)の説明を参考にして,規則第4条第2項に規定する調査委員(以下「調査委員」という。)が認めた賞に限る。)の受賞者並びに文化功労者となった者
[
規則第4条第2項
]
(2)
副学長,学系長,学部長,研究科長,附置研究所長,附属病院長又は附属図書館長として,特に功績があったと当該部局の説明を参考にして調査委員が認めた者で,本学の教授として10年以上勤務した者
(3)
評議員として通算4年以上勤務し,大学の運営面から特に功績があったと当該部局の説明を参考にして調査委員が認めた者で,本学の教授として10年以上勤務した者
(4)
学部,研究科,附置研究所,附属病院,その他学内共同の教育研究施設又は短期大学部の創設(学科,講座又は学部附属教育研究施設等の創設に係るものは含まない。)について,特に功労があったと当該部局の説明を参考にして調査委員が認めた者で,本学の教授として10年以上勤務した者
第3 第3条の取扱いについて
(1)
本学を定年により退職する教授に対する名誉教授の称号授与に関する推薦は,定年に達した年度の翌年度の4月に行うものとする。
(2)
定年以外の事由により本学を退職した者に対する名誉教授の推薦は,原則として本学の定年に相当する年齢に達した年度の翌年度の4月に行うものとする。
ただし,本学の定年に相当する年齢に達した年度の翌年度以降において,引き続き役員として在職している者に対する名誉教授の推薦については,当該役員を退職した後,速やかに行うものとする。
第4 第4条関係
(1)
第3の第1号及び第2号により推薦された教授の名誉教授の選考は,推薦のあった年度の5月(第3の第2号ただし書により推薦された者の名誉教授の選考については,推薦のあった日後最初)に開催される教育研究評議会で行うものとする。
(2)
規則第4条第1項の投票を行った場合は,投票結果について,出席評議員の3分の2以上の賛同の有無についてのみ報告するものとし,被推薦者の個々の賛同数は報告しないものとする。
[
規則第4条第1項
]
第5 第5条の取扱いについて
称号授与日は,選考を行う教育研究評議会が開催される年度の4月1日(第3の第2号ただし書により推薦された者の称号授与日については,当該役員を退職した日の翌日)とする。