○国立大学法人新潟大学病理組織等受託検査規程
(平成16年4月1日規程第69号)
改正
平成21年10月23日規程第46号
(趣旨)
第1条
新潟大学大学院医歯学総合研究科,脳研究所及び医歯学総合病院が,外部からの委託を受けて行う病理組織等検査(以下「検査」という。)については,この規程の定めるところによる。
(受入れの原則)
第2条
検査の受入れは,本来の教育研究及び診療に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り行うものとする。
(検査の申込み)
第3条
大学院医歯学総合研究科長,脳研究所長又は医歯学総合病院長は,検査を委託しようとする者があるときは,所定の委託申込書に,検査物を添えて,これを提出させるものとする。
(検査料)
第4条
検査料は,新潟大学(以下「本学」という。)が定める額とする。
(検査料の徴収)
第5条
検査料金は,第3条に規定する委託申込書を受理する時に徴収するものとする。
ただし,これにより難い特別の理由がある場合は,1月分をまとめて徴収することができるものとする。
[
第3条
]
(検査料金の返還禁止)
第6条
いったん徴収した検査料金は,返還しないものとする。
ただし,本学に係る理由により,当該検査をしないこととなった場合は,この限りでない。
(検査報告書の送付)
第7条
検査が完了したときは,所定の検査結果報告書を,委託者に送付するものとする。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月23日規程第46号)
この規程は,平成21年10月23日から施行する。