○国立大学法人新潟大学における寄附により取得する株式取扱規程
(平成25年6月28日規程第23号)
改正
平成30年9月28日規程第79号
平成31年3月27日規程第78号
令和5年10月25日規程第101号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「会計規則」という。)第59条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)が寄附により株式を取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「会計規則」という。)第59条
]
(定義)
第2条
この規程において「株式」とは,企業が発行する普通株式及び優先株式をいう。
2
この規程において「部局」とは,各学系,各学部,各研究科,医歯学総合病院,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,各本部,附属学校部,事務局及び監査室をいう。
3
この規程において「部局長」とは,前項の部局の長(事務局にあっては,学長が指名する事務総括を担当する理事とする。)をいう。
(受入れの基準)
第3条
株式の寄附(以下「株式寄附」という。)は,本学の教育研究その他事業に支障がないと認められるものについて受け入れることができる。
2
本学の職員個人が職務上の教育,研究その他の事業に充てるものとして株式の供与を受けたときは,当該株式を改めて本学に寄附するものとする。
(受入れの制限)
第4条
次の各号のいずれかに該当する株式寄附は,受け入れることができないものとする。
(1)
株式を売却することで得た収入(以下「売却収入」という。)及び株式を保有することで生じる配当金(以下「配当金」という。)により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2)
売却収入及び配当金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を無償で寄附者に譲渡し,又は使用させること。
(3)
株式,売却収入及び配当金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4)
寄附申込後,寄附者がその意思により寄附の全部又は一部を取り消すことができること。
(5)
寄附者及び株式の発行会社の社会的な立場及び信用度に問題があるとき。
(6)
株式を取得することにより,株主として経営参加権等の共益権を行使しないと当該企業の経営に著しい影響を与えるとき。
(7)
その他本学の運営に支障があると判断したとき。
(受入れの申請)
第5条
部局長は,部局において所定の株式寄附申込書により株式寄附の申込みがあったときは,株式寄附の受入れの可否に関し審議する委員会等の議を経た後,所定の株式寄附受入承認申請書により学長に申請しなければならない。
(受入れの決定)
第6条
株式寄附の受入れの決定は,学長が行うものとする。
2
学長は,前項の規定により株式寄附の受入れを決定したときは,当該部局長に対し,その旨を通知するものとする。
(受納手続)
第7条
学長は,前条第1項の規定により株式寄附の受入れを決定したときは,所定の寄附株式受納書を寄附申出者へ送付するものとする。
2
学長は,寄附者から株式の引渡しを受けたときは,所定の寄附株式受領書を寄附者に交付しなければならない。
(寄附株式の使途)
第8条
寄附株式の売却収入及び配当金は,寄附の目的に沿って使用しなければならない。
(寄附株式の使途の変更)
第9条
会計規則第10条に規定する特定予算管理責任者は,研究等を担当する職員が退職し,当該寄附株式による研究等を他の職員が引き継ぐ場合は,寄附株式の使途を変更することができるものとする。
[
会計規則第10条
]
2
特定予算管理責任者は,前項に規定するもののほか,寄附株式の使途を変更する必要がある場合は,寄附者の同意を得た後,学長の承認を得るものとする。
(寄附株式の移動)
第10条
寄附株式を他の機関へ移動できる条件は,次の各号に掲げる条件を全て満たした場合とする。
(1)
寄附者の同意を得ること。
(2)
本学と同様の税法上の優遇措置の対象となる機関への移動であること。
2
特定予算管理責任者は,前項の寄附株式を他の機関に移動する必要がある場合は,学長の承認を得るものとする。
(株式の売却等)
第11条
取得した株式は,速やかに売却するものとする。
ただし,寄附目的が配当金を原資として業務の遂行に充てることとされているときは,寄附目的の達成に必要な期間に限り保有し続けることができるものとする。
2
株式を保有している間における当該株式の発行会社に対する共益権は,原則として行使しない。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,寄附により株式を取得する場合の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第79号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第78号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月25日規程第101号)
この規程は,令和5年11月1日から施行する。