○国立大学法人新潟大学修学支援基金規程
(平成28年9月5日規程第78号)
改正
令和元年9月13日規程第104号
令和4年3月22日規程第8号
令和4年5月20日規程第44号
令和6年9月13日規程第42号
(設置)
第1条
国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)に,新潟大学修学支援基金(以下「修学支援基金」という。)を置く。
(目的)
第2条
修学支援基金は,経済的理由により修学が困難な本学の学生等(以下「修学が困難な学生等」という。)及び障害のある学生等に対する修学支援を行うことを目的とする。
(名称)
第3条
修学支援基金の名称は,「新潟大学まなび応援基金」とする。
(事業)
第4条
修学支援基金は,第2条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
[
第2条
]
(1)
修学が困難な学生等の授業料,入学料又は寄宿料の全部又は一部免除その他修学が困難な学生等の経済的負担の軽減を図る事業
(2)
修学が困難な学生等に学資金を貸与又は支給する事業
(3)
本学が教育研究上必要があると認めた修学が困難な学生等による海外への留学に係る費用を負担する事業
(4)
本学の規定により,修学が困難な学生等の資質を向上させることを主たる目的として,修学が困難な学生等を本学の教育研究に係る業務に従事させ,修学が困難な学生等に対して手当を支給する事業
(5)
修学が困難な学生等に対して,外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料の減額を目的として,当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費又は民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料の一部を負担する事業
(6)
障害のある学生等に対して,個々の学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業
(事業年度)
第5条
修学支援基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
(修学支援基金の運営)
第6条
修学支援基金の運営は,修学支援基金への寄附金及びその果実,第4条第2号により貸与した学資金の返還金(以下「寄附金等」という。)をもって充てる。
[
第4条第2号
]
(重要事項の審議)
第7条
修学支援基金の管理運営に関する重要事項は,国立大学法人新潟大学基金運営委員会規程(平成28年規程第79号)に基づき,新潟大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
[
国立大学法人新潟大学基金運営委員会規程(平成28年規程第79号)
]
(寄附金等の受入れ及び管理)
第8条
寄附金等の受入れに関し,原則として受入承認手続きは要しないものとする。
ただし,受入内容に疑義が生じた場合は,運営委員会において審議のうえ,受け入れるものとする。
2
修学支援基金は,他の寄附金と独立して管理を行う。
3
前2項に定めるもののほか,寄附金等の受入れ及び管理については,国立大学法人新潟大学寄附金取扱規程(平成16年規程第103号)の定めるところによる。
[
国立大学法人新潟大学寄附金取扱規程(平成16年規程第103号)
]
(寄附金の使途の変更の禁止)
第9条
修学支援基金に対して寄附された寄附金の使途は,変更してはならない。
2
第4条第2号により貸与した学資金の返還金は,修学支援基金に帰属するものとする。
[
第4条第2号
]
(監査)
第10条
事業年度毎に監査を行うものとする。
2
修学支援基金の監査は,監事をもって行う。
3
前項に掲げる監査結果は,役員会に報告するものとする。
(書類の閲覧)
第11条
租税特別措置法施行令第26条の28の2第3項の規定に基づき,文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示(平成28年総務省・文部科学省告示第2号)第1項第4号に基づき,修学支援基金名称等確認書類及び修学支援基金明細書について閲覧の請求があった場合には,本学の主たる事務所に備え置き,閲覧させるとともに,インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することとする。
2
修学支援基金名称等確認書類及び修学支援基金明細書は,その作成した日の属する年度の翌年度4月1日から5年間,本学の主たる事務所に保存することとする。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,修学支援基金の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年9月5日から施行する。
附 則(令和元年9月13日規程第104号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規程第8号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月20日規程第44号)
この規程は,令和4年5月20日から施行する。
附 則(令和6年9月13日規程第42号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。