○国立大学法人新潟大学固定資産管理細則
(平成16年4月1日細則第33号)
改正
平成21年3月31日細則第5号
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人新潟大学固定資産管理規程(平成16年規程第100号)第25条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第4条第1項第10号に規定する資産管理責任者(以下「資産管理責任者」という。)が行う固定資産の保全等に関する事務,固定資産の使用者(以下「使用者」という。)の責任等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人新潟大学固定資産管理規程(平成16年規程第100号)第25条
] [
国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第4条第1項第10号
]
(資産管理責任者の行う事務)
第2条
資産管理責任者は,所管する範囲の固定資産について,これを保全し,効率的に運用するため,次に掲げる事務を行わなければならない。
(1)
固定資産の火災防止に関すること。
イ
火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底
ロ
化学実験室,燃料庫等における危険薬品,燃料等の管理状況の点検
ハ
消火器具の点検
ニ
防火用水の点検
(2)
固定資産の盗難防止に関すること。
(3)
電気,ガス,給排水及び避雷等の施設の維持に関すること。
イ
電気及びガスの器具の管理状況の点検
ロ
排水施設の点検
ハ
避雷装置の点検
(4)
固定資産の適正な使用の確保に関すること。
イ
固定資産の利用状況の点検
ロ
屋根及びといの毀損状況の点検
ハ
土地の境界標その他標識類の点検
(5)
前各号及びその他必要と認める固定資産の保守管理方法について,使用者に周知徹底を図ること。
(使用者の責任)
第3条
使用者は,次に掲げる事項を遵守し,その責任を負うものとする。
(1)
使用する固定資産を明らかにしておかなければならない。
(2)
使用する固定資産の盗難防止に努めなければならない。
(3)
使用する固定資産の火災防止に努めなければならない。
イ
火気使用設備器具は,指定された場所以外で使用しないこと。
ロ
火気使用設備器具は,使用前に必ず点検し,安全を確認の上使用すること。
また,使用後及び退庁時には,必ず安全処置を講じること。
ハ
火気使用設備器具の周囲は,常に整理整頓し,可燃物等を置かないこと。
ニ
火気使用中は,その場を離れないこと。
ただし,やむを得ず離れるときは,必ず消火するか,他の者に監視を依頼すること。
ホ
地震等のため避難するときは,使用中の火気を確実に消火の上,退室すること。
(4)
使用する固定資産を亡失し,又は損傷した場合は,直ちに当該固定資産の資産管理責任者に報告し,資産管理責任者の指示に従い,必要な措置を講じなければならない。
(5)
使用する固定資産の戸締りを確実に行わなければならない。
(6)
使用する固定資産の鍵は,厳重に管理しなければならない。
(7)
引火,爆発,自然発火等のおそれがある薬品,燃料,機械等については,厳重に保管しなければならない。
(8)
火気又は熱源使用設備を使用した際は,使用後,確実に後始末しなければならない。
(9)
固定資産の使用に当たっては,法令等の定めを遵守し,違法な使用をしてはならない。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日細則第5号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。