○国立大学法人新潟大学宿泊施設に関する規程
(平成23年3月30日規程第37号)
改正
平成29年3月31日規程第55号
平成29年8月31日規程第69号
令和2年12月11日規程第116号
令和6年3月28日規程第24号
令和6年7月10日規程第37号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人新潟大学宿泊施設の新潟大学有朋会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営責任者)
第2条
会館の管理運営責任者は,理事のうちから学長が指名した者とする。
(使用目的)
第3条
会館は,新潟大学(以下「本学」という。)に来学した者の宿泊及び本学の職員の福利厚生施設として使用することを目的とする。
(使用者の範囲)
第4条
会館を使用することができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
本学の教育研究及び事務の遂行のために来学した者
(2)
本学の職員
(3)
その他本学が特に必要があると認めた者
(休館日)
第5条
会館の休館日は,8月12日から16日まで及び12月28日から翌年1月4日までとする。
2
管理運営責任者は,管理運営上の必要がある場合は,前項の休館日を臨時に変更することができる。
3
管理運営責任者は,第1項に定める日のほか,臨時に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第6条
会館を使用できる時間は,次のとおりとする。
(1)
宿泊(前条に定める休館日の前日の宿泊を除く。)の場合 午後4時から翌日の午前10時まで
(2)
職員の福利厚生等のための集会の場合 午前9時から午後9時まで(有朋会館において,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に使用する場合は,午前9時から午後5時まで)
(使用手続)
第7条
会館の使用を希望する者(以下「使用希望者」という。)は,原則として使用予定日の7日前(休日を除く。)までに所定の申請フォームにより申請し,管理運営責任者の許可を得なければならない。
ただし,使用希望者が申請できないときは,本学の職員が代理者となり,申請することができる。
2
管理運営責任者は,前項の申請を適当と認めたときは,使用を許可するものとする。
(宿泊日数の制限)
第8条
前条第1項において使用希望者が宿泊の許可を申請する場合は,原則として,1回につき7泊を超えて申請することはできないものとする。
(使用の変更等)
第9条
会館の使用許可を得た者(以下「使用者」という。)が,使用する部屋等を変更又は使用を中止しようとするときは,速やかに所定の会館使用許可変更(中止)届出書を財務部財務管理課に提出し,管理運営責任者の承認を得なければならない。
2
前項による承認を得た場合における使用料の取扱いは,次のとおりとする。
(1)
既納の使用料が不足する場合は,不足する額を徴収する。
(2)
既納の使用料が超過する場合は,超過する額を返還する。
(3)
使用日の3日前(休日を除く。)までに使用中止の承認を受けた場合は,既納の使用料の全額を返還する。
(4)
使用日の2日前から前日(休日を除く。)までに使用中止の承認を受けた場合は,既納の使用料の50%(1円未満の端数が生じた場合は,それを切り捨てた額)を返還する。
(5)
使用日の当日に使用中止の承認を受けた場合は,既納の使用料は,返還しない。
3
使用料の返還に伴い発生する振込手数料は,使用者が負担するものとする。
(使用許可の取消し等)
第10条
管理運営責任者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取消し又は使用を中止させることができる。
(1)
申請に虚偽の内容があった場合
(2)
この規程に違反した場合
(3)
管理運営上支障があると認めた場合
2
前項第1号及び第2号により使用許可を取消し又は使用を中止させた場合における既納の使用料は,返還しないものとする。
3
第1項第3号により使用許可を取消し又は使用を中止させた場合における既納の使用料は,その全額を返還するものとする。この場合の振込手数料は,本学が負担するものとする。
(使用料)
第11条
使用料は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)に定める額とし,使用者又は代理者が使用前に納付しなければならない。
[
国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)
]
2
本学の職員が業務又は福利厚生のために使用する場合は,無料とする。
(使用者の義務)
第12条
使用者は,別に定める使用心得を遵守しなければならない。
(弁償責任)
第13条
使用者は,故意又は重大な過失により,会館の施設及び設備を滅失し,又は損傷したときは,その損害を弁償しなければならない。
(会館等の事務)
第14条
会館に関する事務は,財務部において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,会館に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人新潟大学有朋会館使用規程(平成16年規程第113号)は,廃止する。
附 則(平成29年3月31日規程第55号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月31日規程第69号)
この規程は,平成29年9月1日から施行する。
附 則(令和2年12月11日規程第116号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規程第24号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月10日規程第37号)
この規程は,令和6年7月10日から施行し,令和6年7月1日から適用する。