○新潟大学学部編入学の入学資格に関する規程
(平成17年5月27日規程第22号)
改正
平成19年12月26日規程第59号
平成20年3月24日規程第6号
平成22年6月11日規程第20号
平成24年3月30日規程第17号
平成27年3月31日規程第20号
平成28年11月9日規程第87号
平成29年10月25日規程第91号
令和3年7月15日規程第49号
令和4年3月16日規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第62条第4項の規定に基づき,新潟大学(以下「本学」という。)の学部に編入学することができる者の入学資格に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第62条第4項
]
(相当年次への編入学)
第2条
学則第62条第1項の規定により各学部の相当年次に入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
[
学則第62条第1項
]
(1)
学士の学位を有する者
(2)
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に定める従前の規定による学校の課程を修了し,又はこれらの学校を卒業した者
(3)
短期大学を卒業した者
(4)
高等専門学校を卒業した者
(5)
学則第41条第1項に規定する者で,専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者
[
学則第41条第1項
]
(6)
学則第41条第1項に規定する者で,高等学校,中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部(以下「高等学校等」という。)の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者
[
学則第41条第1項
]
(7)
修業年限4年以上の大学において,1年次修了以上の学力があると認められた者
(8)
外国において,学校教育における13年以上の課程を修了し,大学の1年次修了以上の学力があると認められた者
(第2年次又は第3年次への編入学)
第3条
学則第62条第2項の規定により第2年次編入学定員又は第3年次編入学定員の定めがある学部に入学することができる者は,次項から第5項までに定めるところによる。
[
学則第62条第2項
]
2
人文学部,法学部,経済科学部,理学部,工学部及び農学部の第3年次に入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
学士の学位を有する者
(2)
学校教育法施行規則附則第7条に定める従前の規定による学校の課程を修了し,又はこれらの学校を卒業した者
(3)
短期大学を卒業した者
(4)
高等専門学校を卒業した者
(5)
学則第41条第1項に規定する者で,専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者
[
学則第41条第1項
]
(6)
学則第41条第1項に規定する者で,高等学校等の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者
[
学則第41条第1項
]
(7)
修業年限4年以上の大学において,2年次修了以上の学力があると認められた者(大学に2年以上在学(休学期間を除く。)し,当該学部が定める所定の単位を修得した者)
(8)
外国において,学校教育における14年以上の課程を修了し,大学の2年次修了以上の学力があると認められた者
3
医学部保健学科の第3年次に入学することができる者は,看護師国家試験,診療放射線技師試験若しくは臨床検査技師国家試験に合格した者又はその受験資格を有する者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
短期大学(看護学を専攻する者にあっては,大学を含む。)の看護,診療放射線技術若しくは臨床検査技術に関する学科を卒業した者
(2)
学則第41条第1項に規定する者で専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)の看護,診療放射線技術若しくは臨床検査技術に関する学科を修了した者
[
学則第41条第1項
]
(3)
学則第41条第1項に規定する者で,高等学校等の看護に関する専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者
[
学則第41条第1項
]
4
歯学部歯学科の第2年次に入学することができる者は,学部が定める所定の単位を修得した者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
学士の学位を有する者(他の大学において学士(歯学)の学位を授与された者は除く。)
(2)
修業年限4年以上の大学において,歯学に関する学科以外の学科等に1年以上在学(休学期間を除く。)し,1年次修了以上の学力があると認められた者
(3)
外国において,学校教育における13年以上の課程を修了し,大学の1年次修了以上の学力があると認められた者
5
歯学部口腔生命福祉学科の第3年次に入学することができる者は,歯科衛生士試験に合格した者又はその受験資格を有する者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
短期大学の歯科衛生に関する学科を卒業した者
(2)
学則第41条第1項に規定する者で専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)の歯科衛生に関する学科を修了した者
[
学則第41条第1項
]
(3)
外国において,学校教育における14年の課程を修了し,大学の2年次修了以上の学力があると認められた者
(外国の学校教育制度に基づく教育施設の取扱)
第4条
第2条第1号並びに第3条第2項第1号及び第4項第1号に規定する学士の学位を有する者には,我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者を含むものとする。
[
第2条第1号
] [
第3条第2項第1号
] [
第4項第1号
]
2
第2条第7号並びに第3条第2項第7号及び第4項第2号に規定する大学には,我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を含むものとする。
[
第2条第7号
] [
第3条第2項第7号
] [
第4項第2号
]
3
第2条第3号並びに第3条第2項第3号,第3項第1号及び第5項第1号に規定する短期大学を卒業した者には,外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)を含むものとする。
[
第2条第3号
] [
第3条第2項第3号
] [
第3項第1号
] [
第5項第1号
]
附 則
この規程は,平成17年5月27日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規程第59号)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規程第6号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月11日規程第20号)
この規程は,平成22年6月11日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第17号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第20号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月9日規程第87号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月25日規程第91号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日規程第49号)
この規程は,令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日規程第3号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。