○新潟大学における授業科目の区分等に関する規則
(平成16年12月17日規則第38号)
改正
平成22年3月31日規則第1号
平成27年3月31日規則第3号
平成29年3月9日規則第6号
令和元年12月16日規則第24号
令和2年3月31日規則第3号
令和4年9月22日規則第21号
令和6年3月29日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第48条の規定に基づき,新潟大学(以下「本学」という。)の学士課程教育における授業科目の区分,履修方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第48条
]
(授業科目の区分)
第2条
本学の授業科目は,別表のとおり区分する。
[
別表
]
2
各年度において開設する授業科目は,教育基盤機構(以下「機構」という。)が公示する授業科目開設一覧の定めるところによる。
3
授業科目には,学生の体系的な履修に資するため,学問分野及び水準を示すコードを付すものとする。
4
前項のコードは,機構において定めるものとする。
(ターム)
第3条
学則第37条第2項に規定する各学期を前半及び後半に分けた期間をタームという。
[
学則第37条第2項
]
2
前項に規定するタームは,第1学期の前半を第1ターム,後半を第2ターム,第2学期の前半を第3ターム,後半を第4タームとする。
(授業科目の開講方式等)
第4条
授業科目は,原則としてタームにより開講する。
(授業科目の履修)
第5条
学生は,所属する学部が定める教育課程に基づき,機構が公示する授業科目を履修するものとする。
(授業科目の聴講の受付及び承認)
第6条
授業科目の聴講の受付及び承認は,その授業科目の担当教員が行う。
2
前項の聴講の受付及び承認は,各学期の授業開始後3週間以内に行うものとする。
(授業科目の修了の認定)
第7条
授業科目の修了の認定は,その授業科目の担当教員が行う。
2
授業科目の試験等において,不正行為を行った学生に対しては,新潟大学学生の懲戒に関する規程(平成27年規程第7号)に基づき,学長が必要な措置を講じるものとする。
[
新潟大学学生の懲戒に関する規程(平成27年規程第7号)
]
(授業科目の評価)
第8条
授業科目の評価は,100点満点をもって評価し,60点以上の成績を得た学生を合格,59点以下の成績を得た学生を不合格とする。
2
前項の成績の評語及び基準は,次のとおりとする。
点数
評語
基準
100点~90点
秀
授業科目の目標を超えている。
89点~80点
優
授業科目の目標に十分達している。
79点~70点
良
授業科目の目標に照らして一定の水準に達している。
69点~60点
可
授業科目の目標の最低限を満たしている。
59点~0点
不可
授業科目の目標の最低限を満たしていない。
3
前項の規定にかかわらず,授業科目の成績において点数をもって評価できない場合は,「認定」又は「合格」の評語をもって評価することができる。
(授業科目の追試験)
第9条
病気その他やむを得ない理由により試験を受けることができない学生については,別に定めるところにより,追試験を行うことができる。
(授業科目の再試験)
第10条
授業科目の評価が不合格となった学生で,卒業又は進級できないものがある場合は,別に定めるところにより,再試験を行うことができる。
(成績評価の不服申立て)
第11条
学生は,成績評価が第8条第2項に規定する成績の評価基準に照らして不相当と考えるときは,不服を申立てることができる。
[
第8条第2項
]
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか,授業科目の区分,履修方法等に関し必要な事項は,機構又は各学部が定める。
附 則
1
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2
新潟大学全学共通科目の履修の基準に関する規則(平成16年規則第32号)は,廃止する。
3
平成16年度以前に入学し,現に在学している学生がこの規則により授業科目を履修した場合の全学共通科目又は教養科目(廃止前の新潟大学全学共通科目の履修の基準に関する規則に基づく全学共通科目又は教養科目をいう。)への読替えについては,機構において公示する。
附 則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規則第6号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日規則第24号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第3号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規則第21号)
1
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
2
この規則の施行の際,現に開設されている授業科目は,改正後の第2条第2項の規定により教育基盤機構が定めたものとみなす。
附 則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
授業科目区分表
科目区分
細区分
英語
英語
実践英語
初修外国語
グローバル理解
ドイツ語
フランス語
ロシア語
中国語
朝鮮語
スペイン語
イタリア語
外国語スペシャル
その他
健康・スポーツ
体育実技
体育講義
情報リテラシー
情報リテラシー
情報処理概論
新潟大学個性化科目
地域入門
地域研究
自由主題
留学生基本科目
日本語
日本事情
大学学習法
大学学習法
自然系共通専門基礎
数学・統計学
物理学
化学
生物学
地学
自然科学
理学
工学
農学
人文社会・教育科学
人文科学
教育人間科学
法学
経済学
医歯学
医学
歯学