○新潟大学大学院自然科学研究科における「食づくり実践型農と食のスペシャリスト養成プログラム」において認定される「農と食のスペシャリスト」に関する規程
(平成21年11月27日規程第51号)
改正
平成26年3月31日規程第11号
平成29年9月26日規程第72号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学大学院自然科学研究科(以下「自然科学研究科」という。)生命・食料科学専攻博士前期課程に在籍する学生を対象に,グローバルな視点を持ちつつ農と食に関わる現代の問題に広く対応可能な専門職業人を養成することを目的として実施する「食づくり実践型農と食のスペシャリスト養成プログラム」(以下「プログラム」という。)において認定される「農と食のスペシャリスト」(以下「スペシャリスト」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(スペシャリスト指導委員会)
第2条
プログラムを履修する学生に係る研究等の指導を行うため,スペシャリスト指導委員会(以下「指導委員会」という。)を置く。
2
指導委員会は,学生ごとに主指導教員1人及び副指導教員2人をもって組織する。
(スペシャリストの認定要件)
第3条
スペシャリストの認定を受ける学生は,所属する課程の修了要件を満たした上で,別表に掲げる授業科目を履修し,その単位を修得していなければならない。
[
別表
]
(スペシャリストの認定)
第4条
スペシャリストの認定は,自然科学研究科運営委員会の議を経て研究科長が行う。
2
研究科長は,前項によりスペシャリストの認定を行ったときは,学長に報告するものとする。
(スペシャリストの称号)
第5条
スペシャリストに認定された者に付与する称号は,「農と食のスペシャリスト」とする。
(スペシャリストの認定証書の授与)
第6条
学長は,第4条第2項による報告に基づき,スペシャリストの認定を受けた者にスペシャリスト認定証書(別記様式)を授与する。
[
第4条第2項
]
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,スペシャリストに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成21年11月27日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第11号)
1
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2
平成25年度以前に入学した学生に係るスペシャリストの認定については,なお従前の例による。
附 則(平成29年9月26日規程第72号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
授業科目
単位数
備考
実践型食づくりプロジェクト
2
必修科目
(プログラムが開設する特定のプロジェクトに参加するものとする。)
企画実践型インターンシップ
1
選択必修科目
食づくり国際インターンシップ
1
選択必修科目
英語論文作成・発表演習
1
必修科目
食の安全・安心論
1
必修科目
先端的農業技術論
1
必修科目
食品加工技術論
1
必修科目
地域食品産業論
2
必修科目
合計
10
別記様式(第6条関係)
農と食のスペシャリスト認定証書
別記様式