○新潟大学大学院特別研究(派遣)学生規程
(平成16年4月1日規程第145号)
改正
平成17年2月18日規程第3号
平成18年3月31日規程第17号
平成21年3月31日規程第14号
平成23年3月30日規程第15号
平成24年3月30日規程第19号
平成30年2月13日規程第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特別研究派遣学生(第3条-第8条)
第3章 特別研究学生(第9条-第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号。以下「大学院学則」という。)第29条の規定に基づき,他の大学の大学院又は研究所等(外国の大学の大学院又は研究所等を含む。以下「他大学院等」という。)において,研究指導を受ける者(以下「特別研究派遣学生」という。)及び大学院学則第48条の規定に基づき,他の大学の大学院の学生で,新潟大学(以下「本学」という。)の大学院の研究科において研究指導を受けようとする者(以下「特別研究学生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号。以下「大学院学則」という。)第29条
] [
大学院学則第48条
]
(他大学院等との協議)
第2条
大学院学則第29条及び第48条の規定に基づき,本学の大学院の研究科が行う他大学院等との協議は,次に掲げる事項について,あらかじめその研究科の教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て行うものとする。
[
大学院学則第29条
] [
第48条
]
(1)
研究題目
(2)
学生数
(3)
研究指導を受ける期間
(4)
その他必要な事項
第2章 特別研究派遣学生
(出願手続)
第3条
特別研究派遣学生として他大学院等の研究指導を受けることを志願する者は,所定の願書を所属する研究科の研究科長に提出しなければならない。
(研究指導の承認)
第4条
前条の出願があったときは,研究科長は,その研究科の教授会等の議を経て,第2条に規定する協議に基づき,他大学院等において研究指導を受けることを承認する。
[
第2条
]
(研究指導期間)
第5条
特別研究派遣学生の研究指導を受ける期間は,1年以内とする。
ただし,現代社会文化研究科(後期3年の課程),自然科学研究科(後期3年の課程),保健学研究科(後期3年の課程)及び医歯学総合研究科(後期3年の課程及び医学又は歯学を履修する博士課程)においてやむを得ない事情があると認められたときは,その研究科の教授会等の議を経て,研究科が他大学院等と協議の上,研究指導を受ける期間の延長を承認することができる。
2
前項の研究指導を受ける期間は,通算して2年を超えることができない。
(修業年限及び在学期間の取扱い)
第6条
特別研究派遣学生としての研究指導を受ける期間は,大学院学則第15条に規定する標準修業年限及び大学院学則第16条に規定する在学年限に算入する。
[
大学院学則第15条
] [
大学院学則第16条
]
(研究報告)
第7条
特別研究派遣学生は,他大学院等において研究指導が終了したときは,直ちに(外国の大学院等で研究指導を受けた者にあっては,帰国の日から1月以内に)所属する研究科の研究科長に研究報告書及び他大学院等の長の交付する研究指導状況報告書を提出しなければならない。
(研究指導の承認の取消し)
第8条
研究科長は,特別研究派遣学生が次の各号のいずれかに該当するときは,その研究科の教授会等の議を経て,他大学院等と協議の上,研究指導の承認を取り消すことがある。
(1)
本学又は他大学院等の規則等に違反したとき。
(2)
その他派遣の趣旨に反する行為があると認められたとき。
第3章 特別研究学生
(出願手続)
第9条
特別研究学生として入学を志願する者は,次に掲げる書類を研究科が別に定める期間内に,所属する大学の大学院(外国の大学の大学院を含む。以下「所属する大学院」という。)の長を経て,研究指導を志望する研究科の研究科長に提出しなければならない。
(1)
特別研究学生入学願
(2)
学業成績証明書
(3)
所属する大学院の長の推薦書
(4)
その他研究科において必要とする書類
(入学の許可)
第10条
他の大学の大学院から特別研究学生の受入れの依頼があったときは,第2条に規定する協議に基づき,選考の上,その研究科の教授会等の議を経て,研究科長が入学を許可する。
[
第2条
]
(研究指導状況報告書の交付)
第11条
特別研究学生が所定の研究指導を終了したときは,研究指導状況報告書を交付する。
(検定料,入学料及び授業料)
第12条
特別研究学生に係る検定料及び入学料は,徴収しない。
2
特別研究学生は,本学が定める額の授業料を所定の期日までに納付しなければならない。
ただし,次の各号のいずれかに該当する者については,授業料は徴収しない。
(1)
本学が結ぶ大学間交流協定,部局間交流協定又はこれらに準ずるもの(授業料等の不徴収を含むものに限る。)に基づいて入学する外国人留学生
(2)
本学が結ぶ大学間特別研究学生交流協定又は部局間特別研究学生交流協定(授業料等の不徴収を含むものに限る。)に基づいて入学する大学の大学院の学生
(3)
国立大学の大学院の学生
3
納付した授業料は,還付しない。
(実験,実習等の費用)
第13条
実験,実習等に要する費用は,特別研究学生に負担させることがある。
(単位等の認定)
第14条
特別研究学生が授業科目を履修し試験に合格したときは,その授業科目の単位を認定することができる。
第4章 雑則
(準用規定)
第15条
第5条及び第8条の規定は,特別研究学生について準用する。
この場合において,第5条及び第8条中「特別研究派遣学生」とあるのは「特別研究学生」と読み替えるものとする。
[
第5条
] [
第8条
] [
第5条
] [
第8条
]
2
この規程に定めるもののほか,特別研究学生に関し必要な事項は,学則,大学院学則及び新潟大学学生通則(平成16年規則第29号)の規定を準用する。
[
新潟大学学生通則(平成16年規則第29号)
]
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月18日規程第3号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第17号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第14号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第15号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第19号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日規程第5号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。