○新潟大学外国人留学生規程
(平成16年4月1日規程第146号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第14号
平成19年3月30日規程第27号
平成21年3月31日規程第14号
平成21年9月30日規程第35号
平成22年3月31日規程第2号
平成23年3月30日規程第2号
平成27年3月31日規程第21号
平成28年3月31日規程第33号
令和元年10月1日規程第142号
令和4年9月30日規程第122号
令和5年3月24日規程第37号
令和6年9月30日規程第71号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第84条及び新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号。以下「大学院学則」という。)第47条に規定する外国人留学生に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第84条
] [
新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号。以下「大学院学則」という。)第47条
]
(定義)
第2条
この規程において「部局」とは,学部,大学院の研究科,附置研究所,教育基盤機構,大学院教育支援機構,研究統括機構,社会連携推進機構,DX推進機構及びグローバル推進機構をいい,「部局長」とは,各部局の長をいう。
2
この規程において「教授会等」とは,学部及び附置研究所にあっては教授会を,大学院の研究科にあっては教授会又は研究科委員会を,教育基盤機構及びDX推進機構にあっては機構運営会議を,大学院教育支援機構,研究統括機構及び社会連携推進機構にあっては機構会議を,グローバル推進機構にあってはグローバル推進連携会議をいう。
(区分)
第3条
外国人留学生の区分は,次に掲げるとおりとする。
(1)
学部の学生
(2)
大学院の学生
(3)
科目等履修生
(4)
研究生
(5)
特別研究学生
(6)
特別聴講学生
2
前項に規定する区分のほか,グローバル推進機構国際交流センターが開設する日本語等研修コースを受講する外国人留学生は,日本語等研修生とする。
(入学の時期)
第4条
外国人留学生の入学の時期は,原則として学期の始めとする。
(入学資格等)
第5条
外国人留学生の入学の資格は,第3条第1項の区分により,それぞれ学則,大学院学則,新潟大学科目等履修生規程(平成16年規程第147号。以下「科目等履修生規程」という。)又は新潟大学研究生規程(平成16年規程第148号。以下「研究生規程」という。)の定めるところによる。
[
第3条第1項
] [
新潟大学科目等履修生規程(平成16年規程第147号。以下「科目等履修生規程」という。)
] [
新潟大学研究生規程(平成16年規程第148号。以下「研究生規程」という。)
]
2
第3条第2項に規定する日本語等研修生として日本語等研修生コースを受講できる資格その他日本語等研修生に関し必要な事項は,新潟大学グローバル推進機構国際交流センター日本語等研修コース要項(令和6年9月●日学長裁定)の定めるところによる。
[
第3条第2項
]
(出願手続)
第6条
学部の学生,大学院の学生,科目等履修生又は研究生として入学を志願する者は,次に掲げる書類に第8条第1項又は第2項に規定する検定料を添えて,入学を志望する部局の部局長に提出しなければならない。
[
第8条第1項
] [
第2項
]
(1)
入学願書
(2)
履歴書
(3)
健康診断証明書
(4)
最終出身学校の卒業(修了)証明書
(5)
出身国の公的機関が発行する戸籍謄本若しくは市民籍等居所証明書又は旅券の写し
(6)
写真
(7)
勤務先の所属長の承諾書(研究生を志願する者に限る。)
(8)
その他必要と認める書類
(入学者の選考等)
第7条
前条の入学志願者については,学力及び健康等について書類による選考を行うほか,その部局の部局長が必要と認めるときは,日本語についての筆記又は口頭による試験その他必要な学力検査等により入学者の選考を行う。
2
前項の入学者の選考における合格者の認定は,その部局の教授会等の議を経て,学長が行う。
ただし,科目等履修生及び研究生の選考における合格者の認定は,その部局の教授会等の議を経て,部局長が行う。
3
前2項の規定により入学者の選考に合格した者は,所定の期日までに,所定の書類を提出するとともに,第8条第1項又は第2項に規定する入学料を納付しなければならない。
[
第8条第1項
] [
第2項
]
(検定料,入学料及び授業料)
第8条
学部の学生及び大学院の学生の検定料,入学料及び授業料の額は,本学が定める額とする。
2
科目等履修生及び研究生の検定料,入学料及び授業料の額は,本学が定める額とする。
3
前2項の規定にかかわらず,次に掲げる者については,検定料,入学料及び授業料は徴収しない。
(1)
国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づき入学する者
(2)
本学が結ぶ大学間交流協定,部局間交流協定又はそれらに準ずるもの(授業料等の不徴収を含むものに限る。)に基づき入学する者
(3)
中国国家留学基金管理委員会が実施する国家建設高水平大学公派研究生項目に基づき入学する者
(納付した検定料,入学料及び授業料の取扱い)
第9条
納付した検定料,入学料及び授業料は,還付しない。
(特別研究学生及び特別聴講学生)
第10条
特別研究学生及び特別聴講学生の取扱いについては,新潟大学学生交流規程(平成16年規程第144号)又は新潟大学大学院特別研究(派遣)学生規程(平成16年規程第145号)の定めるところによる。
[
新潟大学学生交流規程(平成16年規程第144号)
] [
新潟大学大学院特別研究(派遣)学生規程(平成16年規程第145号)
]
(学則等の準用等)
第11条
この規程に定めるもののほか,外国人留学生に関し必要な事項は,学則,大学院学則,新潟大学学生通則(平成16年規則第29号),科目等履修生規程及び研究生規程の規定を準用し,その他必要な事項は,別に定める。
[
新潟大学学生通則(平成16年規則第29号)
]
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第14号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第27号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第14号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第21号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第33号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規程第142号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規程第122号)
1
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2
この規程の施行の際,改正前の部局において選考されていた入学志願者は,改正後の部局において選考されていたものとみなす。
附 則(令和5年3月24日規程第37号)
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際,改正前の部局において選考されていた入学志願者は,改正後の部局において選考されていたものとみなす。
附 則(令和6年9月30日規程第71号)
1
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
2
この規程の施行の際,改正前の部局において選考されていた入学志願者は,改正後の部局において選考されていたものとみなす。