○新潟大学学生相談室規程
(平成16年4月1日規程第150号)
改正
平成18年3月31日規程第10号
平成22年9月30日規程第26号
平成23年3月30日規程第2号
平成27年3月31日規程第39号
平成28年3月31日規程第39号
平成29年3月31日規程第38号
平成31年3月29日規程第87号
令和元年10月9日規程第149号
令和2年3月11日規程第27号
令和4年9月22日規程第86号
令和6年9月25日規程第52号
(設置)
第1条
新潟大学(以下「本学」という。)に,新潟大学学生相談室(以下「相談室」という。)を置く。
(目的)
第2条
相談室は,本学学生の個人的諸問題について相談に応じ,適切な助言及び指導を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
相談室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
各種の相談助言及びオリエンテーション
(2)
学生相談に関する調査研究
(3)
その他学生相談に関する業務
(部局との連絡)
第4条
相談室は,その業務を遂行するに当たっては,必要に応じ,関係部局との緊密な連絡の下に行うものとする。
(職員等)
第5条
相談室に,次の職員を置く。
(1)
室長
(2)
相談員
2
室長は,理事のうち学長が指名した者(以下「理事」という。)をもって充てる。
3
室長は,相談室の業務を掌理する。
4
第1項第2号に規定する相談員は,次に掲げる者とする。
(1)
各学部(医学部を除く。),各研究科及びグローバル推進機構国際交流センターから選出された教員各1人
(2)
医学部医学科及び医学部保健学科から選出された教員各1人
(3)
室長が委嘱する教員
5
相談員は,学生相談に関する職務に従事する。
(任期)
第6条
前条第1項第2号に規定する相談員の任期は2年とする。
ただし,補欠の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の相談員は,再任されることができる。
(連絡会議)
第7条
学生相談業務を円滑に行うため,新潟大学学生相談連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2
連絡会議は,必要に応じて開催するものとする。
(構成員)
第8条
連絡会議の構成員は,次に掲げる者とする。
(1)
理事
(2)
相談員
(3)
保健管理・環境安全本部保健管理センター所長
(4)
保健管理・環境安全本部保健管理センター専任教員
(5)
教育基盤機構キャンパスライフ支援部門長
(6)
教育基盤機構キャンパスライフ支援部門副部門長
(7)
学務部長
(8)
その他室長が必要と認めた者
(会議)
第9条
連絡会議は理事が招集し,その議長となる。
2
議長は,必要に応じ,前条に定める者以外の本学の職員を,連絡会議に出席させることができる。
(幹事)
第10条
連絡会議に幹事を置き,学生支援課長をもって充てる。
(事務)
第11条
相談室の事務は,学務部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第10号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第39号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第39号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第38号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第87号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月9日規程第149号)
この規程は,令和元年10月9日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規程第27号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第86号)
1
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2
この規程の施行後最初に第5条第4項第1号の規定により教育基盤機構国際センターから選出された教員の相談員の任期は,第6条第1項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
附 則(令和6年9月25日規程第52号)
1
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
2
この規程の施行後最初に第5条第4項第1号の規定によりグローバル推進機構国際交流センターから選出された教員の相談員の任期は,第6条第1項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。