○新潟大学大学会館規程
(平成16年4月1日規程第153号)
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学大学会館(以下「大学会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
大学会館は,学生相互及び教職員との交流を深め,学生の福利及び課外活動の発展に寄与することを目的とする。
(管理運営)
第3条
大学会館の管理運営責任者は,副学長のうちから学長が指名した者とする。
(事務)
第4条
大学会館の事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,大学会館の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。