○新潟大学体育施設使用細則
(平成16年4月1日細則第25号)
改正
平成23年3月30日細則第7号
平成29年3月31日細則第7号
令和5年3月24日細則第10号
(趣旨)
第1条
この細則は,新潟大学体育施設及び課外活動施設管理規程(平成16年規程第154号。以下「規程」という。)第5条の規定に基づき,新潟大学の五十嵐地区及び旭町地区に所在する体育施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間等)
第2条
各体育施設(水泳プールは除く。)の使用期間は4月1日から翌年3月31日まで,水泳プールの使用期間は5月1日から10月31日までとする。
ただし,次に掲げる日は除く。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
12月28日から翌年1月4日まで
2
各体育施設の使用時間は,別表に定めるとおりとする。
[
別表
]
3
前2項の規定にかかわらず,管理運営責任者が特に必要と認めた場合は,使用期間及び使用時間を変更することができる。
(使用申請)
第3条
学生又は教職員(以下「学生等」という。)が体育施設を使用する場合(正課授業における使用は除く。)は,使用責任者を定め,管理運営責任者が別に定めるところにより使用を申請し,許可を得なければならない。
2
学生等以外の者が体育施設を使用する場合は,国立大学法人新潟大学固定資産貸付及び譲与細則(平成16年細則第17号)に基づく貸付けの許可を得なければならない。
(使用者の義務)
第4条
体育施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は,施設設備等の保全及び規律保持に努めるとともに,別に定める当該体育施設に係る使用心得を遵守しなければならない。
(損傷等の報告等)
第5条
使用者は,体育施設の施設設備及び備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかに管理運営責任者に報告しなければならない。
2
前項の規定による損傷,汚損又は滅失が使用者の故意又は重大な過失により生じたときは,その損害を弁償しなければならない。
(使用の中止)
第6条
管理運営責任者は,体育施設の管理運営上,支障が生じたときは,その使用を中止させることができる。
(使用許可の取消し)
第7条
管理運営責任者は,使用者が次の各号のいずれかに該当した場合は,その使用許可を取り消すことができる。
(1)
この細則の規定に違反したとき。
(2)
許可された使用目的に反したとき。
(3)
使用を許可された施設を他の者に転貸したとき。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,体育施設の使用に関し必要な事項は,管理運営責任者が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日細則第7号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第7号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日細則第10号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
使用時間
体育施設名
五十嵐地区
旭町地区
午前8時30分から午後7時まで
陸上競技場,第1テニスコート,第1野球場,第2野球場・ラグビー場,第1器具庫,第2器具庫
旭町テニスコート
午前8時30分から午後9時まで
第1体育館,第2体育館,第3体育館,武道場,弓道場,水泳プール,第2テニスコート,サッカー・ラグビー場,体育管理施設更衣室,第4器具庫,第5器具庫・更衣室