(平成16年4月1日細則第25号)
改正
平成23年3月30日細則第7号
平成29年3月31日細則第7号
令和5年3月24日細則第10号
(趣旨)
(使用期間及び使用時間等)
(使用申請)
(使用者の義務)
(損傷等の報告等)
(使用の中止)
(使用許可の取消し)
(雑則)
別表(第2条関係)
使用時間体育施設名
五十嵐地区旭町地区
午前8時30分から午後7時まで陸上競技場,第1テニスコート,第1野球場,第2野球場・ラグビー場,第1器具庫,第2器具庫旭町テニスコート
午前8時30分から午後9時まで第1体育館,第2体育館,第3体育館,武道場,弓道場,水泳プール,第2テニスコート,サッカー・ラグビー場,体育管理施設更衣室,第4器具庫,第5器具庫・更衣室