○新潟大学国際交流会館規程
(平成16年4月1日規程第152号)
改正
平成20年3月1日規程第5号
平成21年3月31日規程第16号
平成23年3月30日規程第2号
平成26年3月31日規程第16号
平成27年3月31日規程第22号
平成28年3月31日規程第33号
令和元年10月1日規程第144号
令和3年9月21日規程第56号
令和4年9月30日規程第123号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学国際交流会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
会館は,新潟大学(以下「本学」という。)における教育及び研究に係る国際交流の促進に寄与するため,外国人研究者(以下「研究者」という。)及び外国人留学生(以下「留学生」という。)に住居を提供すること並びに国際交流その他の事業の用に供することを目的とする。
(施設)
第3条
会館に外国人研究者宿舎(以下「研究者宿舎」という。),外国人留学生宿舎(以下「留学生宿舎」という。),国際交流共用施設(以下「共用施設」という。)及びその他の施設を設ける。
(職員)
第4条
会館に次の職員を置く。
(1)
館長
(2)
その他必要な職員
(館長)
第5条
館長は,教育基盤機構国際センター長をもって充てる。
2
館長は,会館の業務を掌理する。
(審議)
第6条
会館の管理運営に関する重要事項は,新潟大学国際交流委員会で審議する。
(入居資格)
第7条
研究者宿舎に入居することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
本学において教育研究に従事する研究者(本学の教員を除く。以下同じ。)及びその家族
(2)
その他館長が適当と認めた者
2
留学生宿舎に入居することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
本学に在学する留学生及びその家族
(2)
その他館長が適当と認めた者
(入居申請)
第8条
会館に入居を希望する者は,所定の入居申請書を館長に提出し,願い出なければならない。
(入居許可)
第9条
館長は,前条の申請があったときは,選考の上,入居を許可する。
2
館長は,入居を許可したときは,入居許可書により本人に通知するものとする。
(入居手続)
第10条
入居を許可された者(以下「入居者」という。)は,所定の期限内に入居し,館長に入居届を提出しなければならない。
(入居期間)
第11条
会館に入居することができる期間(以下「入居期間」という。)は,1月以上1年以内(独立行政法人国際協力機構と締結した研修員受入委託契約により受け入れる留学生にあっては,同契約に基づく受入期間の範囲内)とする。
2
前項の規定にかかわらず,館長がやむを得ない事情があると認めた場合は,1年以内の期間に限り入居期間の延長を許可することができる。
(使用料及び寄宿料等)
第12条
入居者は,別に定めるところにより,研究者にあっては使用料を,留学生にあっては寄宿料を,所定の期日までに納付しなければならない。
2
既納の使用料又は寄宿料は,返還しない。
3
入居者は,使用料又は寄宿料のほかに,別に定めるところにより,光熱水料その他必要な経費を負担し,所定の期日までに納付しなければならない。
(入居の許可の取消し)
第13条
館長は,入居者が次の各号のいずれかに該当したときは,入居の許可を取り消すことができる。
(1)
第10条に規定する所定の期日までに入居しないとき。
[
第10条
]
(2)
前条に規定する使用料又は寄宿料及び光熱水料等の納付の義務を怠り督促してもなお納付しないとき。
(3)
第19条に規定する損害賠償の義務を履行しないとき。
[
第19条
]
(4)
疾病その他保健衛生上,会館での生活に適さないと認められたとき。
(5)
その他会館の管理運営上重大な支障を与えたとき又は与えるおそれがあるとき。
2
前項の規定により入居の許可を取り消された場合に入居者が被る損失については,本学はその責めを負わないものとする。
(退去)
第14条
入居者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに会館から退去しなければならない。
(1)
入居許可期間が満了したとき。
(2)
第7条に規定する入居資格を失ったとき。
[
第7条
]
(3)
前条第1項第2号から第5号までの規定に該当し,入居の許可が取り消されたとき。
(退去手続)
第15条
入居者は,会館を退去するときは,所定の退去届を館長に提出しなければならない。
ただし,入居の許可を取り消された者にあっては,この限りでない。
(共用施設)
第16条
会館の共用施設は,次に定めるものとする。
(1)
多目的ホール
(2)
図書・学習室
(3)
和室
(共用施設の使用)
第17条
会館の共用施設を使用することができる者は,入居者,同居の家族,本学教職員,本学学生及び館長の許可を得た者とする。
2
会館の共用施設は,入居者及び同居の家族の使用に供するもののほか,次に掲げる事業で館長が適当と認めたものの使用に供するものとする。
(1)
研究者,留学生及びその家族と本学教職員及び学生との交流
(2)
日本語教育及び日本事情等に関する各種講座及び催物等の実施
(3)
その他国際交流に関する企画の実施
(施設設備の保全等)
第18条
入居者,同居の家族及び会館を使用する者は,会館の施設設備の保全,防火,保健衛生,災害防止,秩序維持等に留意し,快適な環境の保持に努めなければならない。
(損傷等の届出等)
第19条
入居者又は同居の家族若しくは会館を使用する者が故意又は重大な過失により,会館の施設設備及び備品を滅失し,破損し,又は汚損したときは,直ちに館長に届け出るとともに,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(事務)
第20条
会館に関する事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第21条
この規程に定めるもののほか,会館の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月1日規程第5号)
この規程は,平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第16号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第22号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第33号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規程第144号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年9月21日規程第56号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規程第123号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。