○新潟大学動物実験倫理委員会実験計画検討専門委員会細則
(平成16年11月15日細則第41号)
改正
平成19年7月27日細則第13号
平成26年3月31日細則第7号
平成28年7月14日細則第24号
平成30年3月13日細則第4号
(趣旨)
第1条
この細則は,新潟大学動物実験規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき設置される新潟大学動物実験倫理委員会実験計画検討専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学動物実験規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)第12条
]
(任務)
第2条
専門委員会は,新潟大学の五十嵐地区及び旭町地区に置き,それぞれの地区の部局において行われる動物実験等に係る次に掲げる事項を検討し,又は必要な指導及び助言を行うものとする。
(1)
動物実験計画の立案並びに施設等及び実験動物の飼養保管に係る実験責任者への指導及び助言
(2)
その他新潟大学動物実験倫理委員会(以下「動物実験倫理委員会」という。)から付託された事項
2
専門委員会は,検討した事項を動物実験倫理委員会に報告するものとする。
(組織)
第3条
五十嵐地区に置く専門委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
規則第7条第1号に規定する動物実験倫理委員会委員で,かつ,人文社会科学系及び自然科学系に所属する者
[
規則第7条第1号
]
(2)
規則第7条第2号に規定する動物実験倫理委員会委員で,かつ,人文社会科学系及び自然科学系に所属する者
[
規則第7条第2号
]
(3)
動物実験倫理委員会委員長が指名する者 若干人
2
旭町地区に置く専門委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
規則第7条第1号に規定する動物実験倫理委員会委員で,かつ,医歯学系及び脳研究所に所属する者
[
規則第7条第1号
]
(2)
規則第7条第2号に規定する動物実験倫理委員会委員で,かつ,医歯学系及び脳研究所に所属する者
[
規則第7条第2号
]
(3)
動物実験倫理委員会委員長が指名する者 若干人
(任期)
第4条
前条第1項第2号及び第2項第2号の委員の任期は,2年とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条
専門委員会に,委員長を置く。
2
委員長は,委員の互選による。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条
専門委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,専門委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
専門委員会の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,専門委員会に関し必要な事項は,専門委員会が別に定める。
附 則
1
この細則は,平成16年11月15日から施行する。
2
この細則の施行後最初に選出される第3条第1項第2号及び第2項第2号の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成19年7月27日細則第13号)
1
この細則は,平成19年7月27日から施行する。
2
この細則の施行後最初に選出される第3条第1項第2号及び第2項第2号の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月31日細則第7号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月14日細則第24号)
この細則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日細則第4号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。