○国立大学法人新潟大学共同研究取扱規程
(平成18年3月31日規程第32号)
改正
平成19年3月30日規程第19号
平成21年3月31日規程第3号
平成21年9月30日規程第35号
平成22年3月31日規程第2号
平成22年9月30日規程第26号
平成23年3月30日規程第2号
平成28年3月14日規程第8号
平成28年11月24日規程第88号
平成30年9月27日規程第64号
平成31年3月29日規程第42号
令和元年11月6日規程第155号
令和2年3月5日規程第22号
新潟大学共同研究取扱規程(平成16年規程第128号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における企業等(企業,その他外部の機関又は個人をいう。以下同じ。)との共同研究に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
「共同研究」 本学と企業等において,共通の課題について共同して行う研究開発をいう。
(2)
「部局」 各学系,医歯学総合病院,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構及び各本部をいう。
(3)
「部局長」 部局の長をいう。
(4)
「共同研究担当者」 本学の教員(専任教員及び特任教員をいう。),企業等に所属する研究者及び別に定める者であって,共同研究を行う者をいう。
(5)
「企業等研究員」 企業等に所属する研究者で,共同研究のために当該企業等に在職したまま本学に派遣される者をいう。
(6)
「共同研究経費」 共同研究に要する研究経費をいう。
(7)
「共同研究講座」 各学系に置く組織で,企業等より受け入れた共同研究経費により運営するものをいう。
(8)
「共同研究部門」 医歯学総合病院,各附置研究所,各機構及び各本部に置く組織で,企業等より受け入れた共同研究経費により運営するものをいう。
(9)
「発明等」 国立大学法人新潟大学職務発明規程(平成16年規程第125号。以下「職務発明規程」という。)第3条第2項に規定する発明等をいう。
[
国立大学法人新潟大学職務発明規程(平成16年規程第125号。以下「職務発明規程」という。)第3条第2項
]
(10)
「知的財産権」 職務発明規程第3条第4項に規定する知的財産権をいう。
[
職務発明規程第3条第4項
]
(受入れの基準)
第3条
共同研究の受入れの基準は,当該研究が本学の教育研究上有意義であり,本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められるものであることとする。
(共同研究の申込み)
第4条
本学に共同研究の申込みをしようとする企業等は,所定の共同研究申込書を本学の共同研究担当者が所属する部局の長に提出するものとする。
(共同研究の受入れの決定)
第5条
部局長は,前条の申込みがあった場合には,第3条に規定する基準に基づき,受入れを決定するものとする。
[
第3条
]
2
部局長は,前項により受入れを決定したときは,学長に共同研究契約の締結を申請するものとする。
(共同研究契約)
第6条
学長は,部局長から前条第2項の申請を受けたときは,共同研究契約を締結するものとする。
(秘密の保持)
第7条
学長及び企業等の長は,共同研究契約の締結に当たり,相手方から提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,非公開とする旨を定めることができるものとする。
(共同研究代表者)
第8条
本学の共同研究担当者が同一部局内において2人以上いる場合又は複数部局に渡る場合は,共同研究代表者を定めるものとする。
(共同研究の開始)
第9条
共同研究は,契約を締結した日から実施するものとする。
(研究場所)
第10条
本学の共同研究担当者は,共同研究のために必要な場合には,企業等の施設において研究を行うことができるものとする。
(研究者の受入れ等)
第11条
本学は,企業等に所属する研究者を受け入れる場合にあっては,企業等研究員として受け入れるものとする。
2
企業等が負担する企業等研究員の研究料は,本学が別に定める額とし,月割り計算は行わないものとする。
(共同研究協力者の参加及び協力)
第12条
本学及び企業等は,共同研究の遂行上,共同研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合には,本学及び企業等において協議の上,共同研究担当者以外の者を共同研究協力者として共同研究に参加させ,又は協力させることができる。
(共同研究経費)
第13条
本学の共同研究経費は,本学及び企業等が分担するものとし,その取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
2
企業等の共同研究経費は,当該企業等が負担するものとする。
(設備等の取扱い)
第14条
前条第1項により企業等から納付された経費により取得した設備等は,特段の定めがない限り本学に帰属するものとする。
2
本学において行う共同研究の遂行上必要な場合には,企業等が所有する設備等を受け入れることができるものとする。
3
前項により企業等所有の設備を受け入れた場合には,国立大学法人新潟大学固定資産管理規程(平成16年規程第100号)に基づき,管理するものとする。
[
国立大学法人新潟大学固定資産管理規程(平成16年規程第100号)
]
(共同研究の中止又は期間の延長)
第15条
共同研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,本学の共同研究担当者は,速やかに部局長に報告するものとする。
2
部局長は,前項の報告を受けた場合において,やむを得ない理由があると認めるときは,共同研究の中止又はその期間の延長を決定し,学長に変更契約の締結を申請するものとする。
3
学長は,部局長から前項の申請を受けたときは,変更契約を締結するものとする。
(直接経費の返還)
第16条
共同研究を完了し,又は本学からの申出により中止し,若しくはその研究期間を変更した場合において,企業等から納付された直接経費に残額が生じ,当該企業等から残額について返還の請求があった場合には,原則として返還するものとする。
2
企業等からの申出により共同研究を中止し,若しくはその研究期間を変更した場合において,当該企業等から納付された直接経費に残額が生じた場合には,原則として返還しないものとする。
(進行状況の報告)
第17条
部局長は,必要に応じ,本学の共同研究担当者に共同研究の進行状況に関する報告を求めることができるものとする。
(発明等の届出)
第18条
共同研究担当者は,共同研究により発明等が生じたときは,速やかにそれぞれの機関の長に届け出るものとする。
(発明等の出願等)
第19条
学長又は企業等の長は,前条の発明等が,単独で行われた場合であって,単独所有として出願等を行おうとするときは,当該発明等を単独で行ったことについて,あらかじめ書面により相手方の同意を得るものとする。
2
学長又は企業等の長は,前条の発明等が,共同で行われた場合であって,出願等を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約を締結の上,共同して出願等を行うものとする。
ただし,企業等の長から特許を受ける権利を承継した場合は,学長が単独で出願等を行うことができる。
(知的財産権の帰属及び持分)
第20条
共同研究により生じた発明等の知的財産権は,原則として本学及び企業等の双方に属し,持分割合は,均等とする。
(知的財産権の実施)
第21条
学長は,共同研究により生じた発明等の知的財産権につき,本学が単独所有する知的財産権(以下「本学所有知的財産権」という。)又は本学及び企業等が共有する知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)を,出願したときから10年を超えない範囲内において期間を定め,企業等又は企業等の指定するもの(以下「実施企業等」という。)に独占的に実施させることができる。
ただし,必要に応じて本学及び実施企業等で協議の上,10年を超えて更新することができるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第22条
前条の場合において,実施企業等が,正当な理由なく一定の期間(実施企業等の長との協議により定めた期間)を超えて実施しないときは,学長は,当該実施企業等の意見を聴取の上,当該実施企業等以外の企業等に対し,当該本学所有知的財産権又は当該共有知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
(実施料)
第23条
前2条により,本学所有知的財産権又は共有知的財産権の実施を許諾したときの実施料は,別に定める実施契約によるものとする。
(実績報告書の作成)
第24条
本学及び企業等は,共同研究により得られた研究成果についての報告書を作成するものとする。
(共同研究完了報告書の提出)
第25条
本学の共同研究担当者は,共同研究が完了したときは,速やかに所定の共同研究完了報告書を部局長に提出するものとする。
2
部局長は,前項の報告書の提出を受けたときは,その旨を学長に報告するものとする。
(研究成果の公表)
第26条
本学及び企業等は,共同研究による研究成果を原則として公表するものとし,公表の時期及び方法については,本学及び企業等において協議の上,定めるものとする。
(共同研究講座等)
第27条
学長は,共同研究の遂行上,特に必要があると認めるときは,共同研究講座又は共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)を置くことができる。
2
共同研究講座等に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第28条
この規程に定めるもののほか,共同研究の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日の前に改正前の新潟大学共同研究取扱規程の規定により締結された共同研究契約は,この規程の相当規定によりなされた共同研究契約とみなす。
附 則(平成19年3月30日規程第19号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日規程第8号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月24日規程第88号)
この規程は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第64号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第42号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月6日規程第155号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
ただし,共同研究経費の取扱いについて次のいずれかに該当し,かつ,学長が認めた場合は,改正後の第13条の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
(1)
この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前に共同研究を開始したもの
(2)
前号に掲げる共同研究の期間を施行日以後初めて延長するもの(延長する期間の開始日が令和3年3月31日までのものに限る。)
附 則(令和2年3月5日規程第22号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。