○国立大学法人新潟大学安全保障輸出管理規程
(平成23年3月30日規程第38号)
改正
平成26年3月31日規程第16号
平成28年3月22日規程第12号
平成30年9月27日規程第64号
平成31年3月29日規程第54号
令和2年3月25日規程第65号
令和5年1月30日規程第3号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 基本方針(第4条)
第3章 管理体制(第5条-第11条)
第4章 手続(第12条-第15条)
第5章 管理(第16条-第19条)
第6章 監査(第20条)
第7章 教育(第21条・第22条)
第8章 報告(第23条)
第9章 懲戒(第24条)
第10章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の基本方針を定め,適切な管理体制を整備することにより,輸出管理の確実な実施を図り,もって国際的な平和及び安全の維持の観点から我が国の教育研究機関としての国際的責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく政令,省令,通達等をいう。
(2)
技術の提供 外国における技術の提供若しくはこれを目的とした特定記録媒体等の輸出若しくは電気通信による送信又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供(非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供させることが明らかな居住者への技術提供を含む。)をいい,情報交換に伴うものを含む。
(3)
貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。
(4)
取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(5)
部局 各学系,各学部,各研究科,医歯学総合病院,各附属学校,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,各本部,附属学校部及び事務局をいう。
(6)
部局長 前号の部局の長をいう。
ただし,事務局にあっては,事務総括を担当する理事をいう。
(7)
リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに該当する技術をいう。
(8)
リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに該当する貨物をいう。
(9)
キャッチオール規制技術等 外為令別表の16の項に該当する技術及び輸出令別表第1の16の項に該当する貨物をいう。
(10)
核兵器等 核兵器,軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
(11)
開発等 開発,製造,使用又は貯蔵をいう。
(12)
教職員等 本学の役員,教職員,その他本学に勤務するすべての者をいう。
(13)
学生等 学部学生,大学院学生,研究生その他本学に在学又は在籍して修学又は研究に従事する者をいう。
(14)
通常兵器 核兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)をいう。
(15)
該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,リスト規制技術又はリスト規制貨物(以下「リスト規制技術等」という。)に該当するか否かを判定することをいう。
(16)
取引審査 該非判定の内容のほか,取引の相手先,需要者等及びその用途の確認を踏まえ,本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。
(17)
居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年蔵国第4672号)6-1-5,6(居住性の判定基準)に従い,居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(18)
非居住者 居住者以外の自然及び法人をいう。
(19)
特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号)1(3)サ①から③に掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(適用範囲)
第3条
この規程は,教職員等及び学生等が本学における教育,研究その他の活動として行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に適用する。
第2章 基本方針
(基本方針)
第4条
本学における輸出管理の基本方針は,次の各号のとおりとする。
(1)
国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される取引は行わないこと。
(2)
取引にあたっては,外為法等及びこの規程を遵守すること。
(3)
輸出管理を確実に実施するため,輸出管理の責任者を定め,輸出管理体制の整備充実を図ること。
第3章 管理体制
(輸出管理最高責任者)
第5条
本学に,輸出管理上の重要事項の最終的な決定を行うため,輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置く。
2
最高責任者は,学長をもって充てる。
(輸出管理統括責任者)
第6条
本学に,最高責任者の命を受け,輸出管理業務を統括させるため,輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2
統括責任者は,学長が指名する理事をもって充てる。
3
統括責任者は,次に掲げる業務を行う。
(1)
輸出管理に係る規程等の制定及び改廃の立案に関すること。
(2)
特定類型該当者の把握に関すること。
(3)
該非判定及び取引審査に関すること。
(4)
輸出管理業務の通知及び要請等に関すること。
(5)
輸出管理業務の監査に関すること。
(6)
輸出管理の教育に関すること。
(7)
海外リエゾンオフィス等の指導に関すること。
(8)
本学関係部署等の長に対する輸出管理業務に係る報告等の要求,調査の実施,又は改善措置等の命令に関すること。
(9)
経済産業省への輸出管理業務に係る相談及び許可申請に関すること。
(10)
その他最高責任者が指示する業務
(輸出管理責任者)
第7条
本学に,統括責任者の命を受け,本学における輸出管理業務を処理させるため,輸出管理責任者を置く。
2
輸出管理責任者は,研究企画推進部長をもって充てる。
3
輸出管理責任者は,次に掲げる業務を行う。
(1)
該非判定及び取引審査に関すること。
(2)
輸出管理手続に係る教職員等からの相談に関すること。
(3)
その他輸出管理に関すること。
(部局輸出管理責任者)
第8条
部局に,当該部局における輸出管理に関する業務を統括させるため,部局輸出管理責任者(以下「部局責任者」という。)を置く。
2
部局責任者は,部局の長をもって充てる。
(部局輸出管理担当者)
第9条
部局に,当該部局の部局責任者の命を受け,当該部局における輸出管理に関する事務を処理させるため,部局輸出管理担当者(以下「部局担当者」という。)を置く。
2
部局担当者は,当該部局の部局責任者が指名する事務職員をもって充てる。
(輸出管理マネージャー)
第10条
本学に,輸出管理責任者の命を受け,その業務を補佐させるため,輸出管理マネージャーを置くことができる。
2
輸出管理マネージャーは,輸出管理責任者が指名する。
(輸出管理アドバイザー)
第11条
本学に,輸出管理について専門的な助言を行わせるため,輸出管理アドバイザーを置く。
2
輸出管理アドバイザーは,輸出管理について専門的知識を有する者のうちから,統括責任者が指名する。
第4章 手続
(事前確認)
第12条
教職員等は,取引を行おうとするとき又は指導する学生等が技術の提供又は貨物の輸出を行おうとするときは,別に定める事前確認シートに基づき,相手先に関する懸念情報,非居住者又は特定類型該当者への該当性及び外為令第17条第5項又は輸出令第4条第1項の規定(以下「例外規定」という。)への該当の有無等について調査を行い,部局責任者の確認を得なければならない。
2
部局責任者は,前項の確認を行うに当たり,当該取引について疑義等が生じた場合には,輸出管理責任者の確認を得なければならない。
(該非判定及び取引審査)
第13条
教職員等は,前条の事前確認により該非判定及び取引審査の手続を要する旨の確認を得た取引を行おうとするとき又は大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知を受けた取引を行おうとするときは,別に定めるところにより,所定の該非判定・取引審査票に基づき次に掲げる確認を行い,輸出管理責任者による一次の該非判定及び取引審査を経て,統括責任者による二次の該非判定及び取引審査を受け,その承認を得なければならない。
(1)
該非の確認 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術等に該当するか否かの確認
(2)
相手先等の確認 取引の相手先について,大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等への関与が懸念されるか否かの確認
(3)
用途の確認 当該取引がキャッチオール規制技術等に該当するか否か又は,大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるか否かの確認
(外為法等に基づく許可の申請等)
第14条
統括責任者は,前条における承認後,外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない取引については,学長名により所定の申請書及び添付書類を作成し,経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。
2
教職員等は,外為法等に基づく許可が必要な取引については,経済産業大臣の許可を受けなければ,当該取引を行うことはできない。
(契約書等への明示)
第15条
リスト規制技術等に該当する取引を行うときは,原則として,契約書等の書面を取り交わすものとする。
2
前項の契約書等には,次に掲げる事項を明記するものとする。
(1)
日本政府の許可を受けなければならない輸出等については,許可を取得するまでは当該契約は発効しないこと及び許可を取得できないものは当該契約の対象から除くこと。
(2)
大量破壊兵器等及び通常兵器の開発等に転用しないこと。
(3)
許可の条件を遵守すること。
第5章 管理
(調査)
第16条
統括責任者は,輸出管理を適正かつ効果的に実施するため,別に定めるところにより,リスト規制技術等の保有状況等について調査を行うものとする。
(貨物の輸出管理)
第17条
教職員等は,貨物の輸出を行う場合は,事前確認又は該非判定及び取引審査の手続が終了し,及び貨物の出荷書類に記載の内容が事前確認又は該非判定及び取引審査に係る書類の内容と同一のものであることを複数名にて確認しなければならない。
また,当該貨物の輸出が外為法等の許可が必要な貨物の輸出(以下「許可貨物の輸出」という。)であるときは,当該許可を得ていることを確認しなければならない。
2
教職員等は,前項の確認ができない場合には,当該貨物の輸出を行ってはならない。
3
教職員等は,貨物の輸出を行う場合に通関時に事故が発生したときは,直ちに当該輸出の手続を取り止め,部局管理責任者へ報告し,部局管理責任者は,統括責任者へ報告する。
4
統括責任者は,前項の報告があったときは,事実関係を把握し,当該関係者と協議の上,輸出の中止を含む適切な措置を講ずるものとする。
(技術の提供管理)
第18条
教職員等は,技術の提供を行う場合は,事前確認又は該非判定及び取引審査の手続が終了し,及び技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。
また,当該技術の提供が外為法等の許可が必要な技術の提供であるときには,当該許可を得ていることを確認しなければならない。
2
教職員等は,前項の確認ができない場合には,当該技術の提供を行ってはならない。
(文書管理)
第19条
教職員等は,輸出等手続きに関連する書類は,事実に基づき正確に記載しなければならない。
2
許可貨物の輸出に係る文書又は記録媒体は,技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の初日から起算して,少なくとも7年間保管しなければならない。
なお,許可貨物の輸出以外に係る文書又は記録媒体の管理にあっては,国立大学法人新潟大学法人文書管理規則(平成23年規則第10号)に基づき,管理するものとする。
[
国立大学法人新潟大学法人文書管理規則(平成23年規則第10号)
]
第6章 監査
(監査)
第20条
統括責任者は,本学の輸出管理が外為法等及びこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため,業務の監査を定期的に行うものとする。
第7章 教育
(教職員等への教育)
第21条
統括責任者は,外為法等及びこの規程の遵守について理解させるとともに,その確実な実施を図るため,別に定める輸出管理に係る教育の基本方針に基づき,教職員等に対し,輸出管理に関する教育を計画的に行うものとする。
(学生等への教育)
第22条
教職員等は,リスト規制技術等を保管し,又は使用する教室,研究室等を利用する学生等に対し,外為法等の理解を深めさせるため,必要な教育を行うよう努めるものとする。
第8章 報告
(報告)
第23条
教職員等は,外為法等又はこの規程に対する違反又は違反のおそれがあることを知ったときは,その旨を速やかに統括責任者に報告しなければならない。
2
統括責任者は,前項の報告があった場合は,当該報告内容を調査し,その結果を最高責任者に報告しなければならない。
3
最高責任者は,前項の報告において,外為法等に違反している事実が明らかとなった場合又は違反したおそれがある場合は,速やかに学内の関係部署に対応措置及び再発防止の措置を指示するとともに,遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。
第9章 懲戒
(懲戒)
第24条
故意又は重大な過失によりこの規程に違反した教職員及びこれに関与した教職員は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号)その他の適用される就業規則の規定に基づく懲戒処分の対象とする。
[
国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号)
]
第10章 雑則
(雑則)
第25条
この規程に定めるもののほか,輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第12号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第64号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第54号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第65号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月30日規程第3号)
この規程は,令和5年2月1日から施行し,令和4年5月1日から適用する。