○新潟大学エイズ診療従事者研修の受入れに関する規程
(平成16年4月1日規程第141号)
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学医歯学総合病院(以下「病院」という。)において,地域におけるエイズ診療の充実を図ることを目的として地域の医療機関の医師,歯科医師及び看護師等の医療技術者に対し,エイズ診療に関する知識及び医療技術について行う研修(以下「エイズ診療従事者研修」という。)の受入れ手続その他必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条
病院において,エイズ診療従事者研修を受けようとする者は,別記様式による申請書に,次の書類を添えて,受入れを希望する日の1箇月前までに新潟大学医歯学総合病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
[
別記様式
]
(1)
履歴書(写真添付)
(2)
免許証(写)
(3)
所属する医療機関の長の承諾書
(許可)
第3条
病院長は,前条の規定に基づき申請のあった場合において,病院の業務に支障がないと認めたときは,関係する診療科又は中央診療施設若しくは看護部等(以下「診療科等」という。)の長の同意を得て,機関を定めてその受入れを許可することができる。
2
病院長は,前項の受入れを許可したときは,診療科等において診療に従事する教員又は病院に所属する職員のうちから指導者(以下「指導教員等」という。)を定めるものとする。
(受入期間)
第4条
エイズ診療従事者研修の受入期間は,原則として連続する5日とする。
(研修料)
第5条
研修料は,新潟大学(以下「本学」という。)が定める額とし,第3条第1項の規定により受入れを許可された者から受入期間に応じた金額を受入れを許可するときに徴収するものとする。
[
第3条第1項
]
2
前項の規定により徴収した研修料は,返還しない。
ただし,受入れを許可された者から研修開始前までに受入れの取消しを申し出た場合は,研修料の全額を返還する。
(規則の遵守)
第6条
エイズ診療従事者研修を受ける者は,本学の諸規則を遵守しなければならない。
(受入れ許可の取消し)
第7条
病院長は,エイズ診療従事者研修を受けている者が第5条第1項に規定する研修料を所定の期日までに納付しないとき,及び前条の規定に違反し又は研修を受ける者としてふさわしくない行為があったときは,受入れの許可を取り消すことができる。
[
第5条第1項
]
(診療又は看護等への参加)
第8条
エイズ診療従事者研修を受けている医師又は歯科医師は,指導教員等の指導の下に,エイズに係る診療,病棟回診及び検査に参加することができる。
2
エイズ診療従事者研修を受けている看護師等の医療技術者は,指導教員等の指導の下に,エイズに係る看護等に参加することができる。
(診療報酬の帰属)
第9条
エイズ診療従事者研修を受けている医師又は歯科医師が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は,病院に帰属する。
(損害賠償等)
第10条
エイズ診療従事者研修を受けている者は,本人の故意又は重大な過失により,医療過誤が生じた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより,損害賠償等の責任を負うものとする。
(研修証明書)
第11条
病院長は,エイズ診療従事者研修を修了した者から願い出があったときは,研修証明書を交付することができる。
(事務)
第12条
エイズ診療従事者研修の受入れ等に関する事務は,医歯学総合病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第13条
この規程の運用等に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
エイズ診療従事者研修受入許可申請書