○新潟大学公開講座実施委員会細則
(平成16年4月1日細則第4号)
改正
平成18年3月31日細則第4号
平成23年3月30日細則第1号
平成26年3月31日細則第7号
平成29年3月13日細則第4号
平成31年3月29日細則第8号
(趣旨)
第1条
この細則は,新潟大学公開講座規程(平成16年規程第142号)第7条第2項に基づき,新潟大学公開講座実施委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学公開講座規程(平成16年規程第142号)第7条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
公開講座の実施に係る企画立案に関する事項
(2)
公開講座に係る調査研究に関する事項
(3)
公開講座の番組制作に関する事項
(4)
公開講座の講義概要,テキストの作成及び配付に関する事項
(5)
公開講座の受講生募集に関する事項
(6)
公開講座の学習指導及び学習評価に関する事項
(7)
公開講座の実施報告書の作成に関する事項
(8)
その他公開講座の実施に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者
(2)
学長が指名する副学長
(3)
各学部,大学院現代社会文化研究科,大学院自然科学研究科,大学院医歯学総合研究科及び各附置研究所から選出された教員 各1人
(4)
その他委員会が必要と認めた教員 若干人
(任期)
第4条
前条第3号及び第4号に規定する委員の任期は,2年とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,第3条第1号に規定する委員をもって充てる。
[
第3条第1号
]
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日細則第4号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日細則第1号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日細則第7号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月13日細則第4号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日細則第8号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。