○新潟大学における施設の有効活用に関する規則
(平成16年4月1日規則第24号)
改正
平成20年3月31日規則第7号
平成26年3月31日規則第7号
平成28年5月31日規則第18号
令和4年3月29日規則第7号
令和5年3月23日規則第16号
(目的)
第1条
この規則は,新潟大学(以下「本学」という。)における施設の有効活用を促進するために必要な事項を定めることにより,全学的な視点から施設利用の透明化及び効率化を戦略的に推進し,本学の教育研究活動の一層の活性化に資することを目的とする。
(基本方針)
第2条
本学における施設の有効活用は,本学のすべての施設が全学共有の財産であるとの認識の下,全学的見地に立って,弾力的かつ計画的に行う。
(定義)
第3条
この規則における用語の定義は,次のとおりとする。
(1)
「施設」とは,本学が管理する建物及び工作物をいう。
(2)
「運用」とは,施設を有効に活用するために適切に運営を行うことをいう。
(3)
「学系等」とは,人文社会科学系,自然科学系,医歯学系及び各附置研究所をいう。
(4)
「部局」とは,各学系等,各学部及び各研究所をいう。
(5)
「本部等」とは,各全学共同教育研究組織,各機構,各本部,各附属学校及び事務局をいう。
(6)
「全学共用スペース」とは,全学的な利用を前提とする教育研究等のために確保されたスペース(部局が使用する講義室並びにプレゼンテーション及びコミュニケーション等を目的としたスペースは除く。)であり,学長が運用を行うスペースをいう。
(7)
「トップマネジメントスペース」とは,全学共用スペースのうち,全学的な観点から戦略的な運用を行うため,経営判断により優先的に利用を決定するスペースをいう。
(8)
「公募型スペース」とは,全学共用スペースのうち,プロジェクト等で機動的な運用を行うため,公募により利用を決定するスペースをいう。
(学長の責務)
第4条
学長は,本学における施設の有効活用に関する業務について最終的な責任を負うものとし,当該業務を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
(総括責任者の責務)
第5条
全学的視点による施設の有効活用に関する業務を総括させるため,本学に総括責任者を置き,施設の業務を所掌する理事をもって充てる。
2
総括責任者は,必要に応じて部局及び本部等が使用する施設の有効活用に関して指導・助言を行うものとする。
(学系等の長及び本部等の長の責務)
第6条
学系等の長(以下「学系長等」という。)は,当該学系等並びに関係する各学部及び研究科が使用する施設の将来計画,利用計画及び運用方法を,学系又は地区の建物委員会において決定し,当該施設の有効活用に関する業務を行うものとする。
2
本部等の長(以下「本部長等」という。)は,当該本部等が使用する施設の将来計画,利用計画及び運用方法を決定し,当該施設の有効活用に関する業務を行うものとする。
3
学系長等及び本部長等は,前2項の規定による施設の有効活用の状況を,総括責任者に毎年度末に報告する。
(点検調査)
第7条
総括責任者は,施設の活用状況を把握するため,すべての施設の点検調査を行うものとする。
2
総括責任者は,前項の点検調査の結果について,学長及び新潟大学施設環境委員会(以下「施設環境委員会」という。)に報告し,学内に公表するものとする。
(改善計画)
第8条
総括責任者は,前条第1項の点検調査の結果により,施設の有効活用を促進する必要があると認めた場合は,必要に応じて,関係する学系長等及び本部長等に施設利用の見直しを求めるものとする。
2
前項の見直しを求められた学系長等及び本部長等は,速やかに施設利用の見直しに係る改善計画(具体的手法及び経費等を含む。)を作成し,総括責任者の承認を得なければならない。
3
学系長等及び本部長等は,前項の改善計画の実施結果を総括責任者に報告するものとし,総括責任者は,当該実施結果を学長及び施設環境委員会に報告するものとする。
(委託スペース制度)
第9条
学系長等及び本部長等は,第7条第1項の調査結果により有効活用を促進する必要があると認められたスペースについて,総括責任者へ運用を委託することができる。
[
第7条第1項
]
2
前項により運用を委託されたスペースは,全学共用スペースに準じて取り扱うものとする。
(スペースチャージ制度)
第10条
各部局間における面積の不均衡を是正するため,学系等は,別に定めるスペースチャージ対象面積分の使用料を負担する。
ただし,使用料を負担しない場合は,対象面積分の全学共用スペースを供出するものとする。
(全学共用スペースの確保)
第11条
学系長等及び本部長等は,施設の新築,増築,改築又は改修(以下「新営等」という。)を実施する場合は,原則として当該新営等建物面積(廊下等の共用部を含む。)の20%の面積に相当するスペースを全学共用スペースとして確保するものとする。
ただし,別に定める条件に該当する場合は,この限りではない。
2
前項の規定にかかわらず,総括責任者は,確保する全学共用スペースに別に定める考慮すべき事情があると認めた場合は,別に定める調整率に従い,確保する全学共用スペースの面積の割合を調整することができる。
(全学共用スペースの利用目的)
第12条
全学共用スペースは,次に掲げる目的のいずれかに該当する場合に限り,利用することができる。
(1)
学長等の主導により新たに設置された全学的な組織や若手研究者等が活動するための利用
(2)
全学的な共創活動や他学系等との異分野融合による活動のための利用
(3)
部局又は本部等において推進する教育・研究プロジェクト等による機動的な利用
(4)
工事期間中の待避場所としての暫定的な利用
(5)
全学の利用に供する機器又は設備等の設置場所としての利用
(6)
全学の利用に供する資料又は図書等の保存場所としての利用
(7)
外部資金等によるプロジェクトでの利用
(8)
その他総括責任者が必要と認めた目的のための利用
2
トップマネジメントスペースの利用目的については,前項第1号,第2号,第4号から第6号まで及び第8号によるものとする。
3
公募型スペースの利用目的については,第1項第3号,第7号及び第8号によるものとする。
(全学共用スペースの貸与)
第13条
学長は前条に掲げる目的で利用を希望する者に対し,原則として期間を定めて全学共用スペースを貸与するものとする。
(全学共用スペースの利用者の決定)
第14条
全学共用スペースの利用者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる方法により決定する。
(1)
トップマネジメントスペースの利用者は,本学の将来ビジョンや経営戦略等を考慮し,総括責任者が優先的に決定する。
(2)
公募型スペースの利用者は,原則として公募により,総括責任者が決定する。
2
総括責任者は,前項の決定にあたり,必要に応じて,施設環境委員会及び関係者から意見を聴取する場を設け,判断の参考とすることができる。
3
総括責任者は,前2項の規定により利用者を決定した場合は,学長及び施設環境委員会に報告する。
(利用者の責任)
第15条
利用者は,全学共用スペースの利用にあたり,国立大学法人新潟大学固定資産管理規程(平成16年規程第100号)第7条に規定する使用者の責任を負う。
[
国立大学法人新潟大学固定資産管理規程(平成16年規程第100号)第7条
]
(利用者の費用負担)
第16条
利用者は,全学共用スペースの利用にあたり,別に定める費用を負担するものとする。
(学系等又は本部等が使用するスペース)
第17条
学系等又は本部等が使用するスペースについて必要な事項は,各学系等又は本部等において定めるものとする。
(雑則)
第18条
この規則に定めるもののほか,施設の有効活用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第18号)
この規則は,平成28年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第16号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。