○新潟大学廃棄物処理規程
(平成16年4月1日規程第122号)
改正
平成18年3月31日規程第37号
平成19年3月2日規程第5号
平成20年3月31日規程第20号
平成21年9月30日規程第35号
平成22年3月31日規程第2号
平成22年9月30日規程第26号
平成23年3月30日規程第2号
平成27年3月31日規程第15号
平成28年3月22日規程第5号
令和4年9月22日規程第105号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)内及び周辺地域の環境保全を目的とし,本学における薬品類の廃棄物(以下「廃棄物」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
薬品類 本学における教育,研究,医療その他の用に供する薬品類及びこれを含んだ物をいう。
(2)
廃棄物 本学における薬品類で,使用済みとなり,又は不用となり廃棄するものをいう。
ただし,放射性物質及びこれにより汚染された物を除く。
(3)
部局等 廃棄物の排出を行う各学系,各学部,各研究科,医歯学総合病院,各附属学校,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構及び本部に置く各組織をいう。
(4)
部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。
(廃棄物の分類)
第3条
廃棄物は,次に掲げる群に分類するものとする。
(1)
排出者において中和の上,希釈放流する物
(2)
保健管理・環境安全本部環境安全推進センター(以下「環境安全推進センター」という。)において収集を行う物
(3)
有害固形廃棄物
(4)
排出者の責任において別途処理を要する物
(廃棄物の処理)
第4条
廃棄物は,次に掲げる方法により処理するものとする。
(1)
前条第1号に掲げる廃棄物を廃棄しようとする者は,自らの責任において中和し,水素イオン指数5.8~8.6とし,安全を確認した上,希釈し,排水路に放流しなければならない。
(2)
前条第2号に掲げる廃棄物は,別に定める分類に区分し,定められた方法により前処理した後,分類と内容を明示した指定容器に入れて密せんし,所定の場所に保管しなければならない。
(3)
前条第3号に掲げる廃棄物は,環境安全推進センターの指定した方法により包装し,内容を明示した上,所定の場所に保管しなければならない。
(4)
前条第4号に掲げる廃棄物は,廃棄物の特性に応じ,自らの責任において処理しなければならない。
(廃棄物の処理の統括)
第5条
学長は,本学における廃棄物の処理について総括的な責任をもち,廃棄物の処理が確実かつ迅速に行われるよう,必要な処置を講じなければならない。
2
学長は,環境安全推進センターの指定する廃棄物について,それを廃棄しようとする者に対し,その発生を停止させることができる。
(環境安全推進センター長の責務)
第6条
保健管理・環境安全本部環境安全推進センター長(以下「環境安全推進センター長」という。)は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号),水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他の生活環境を保全するための法令に定めるもののほか,この規程を厳守するために,環境安全推進センターの職員を教育,指導し,監督しなければならない。
2
環境安全推進センター長は,廃棄物の処理量についての記録を作成し,保存しなければならない。
(部局等の長の責務)
第7条
各部局等の長は,当該部局等における廃棄物処理に関する教育の実施及び廃棄物の処理を確実に行わせるために必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第37号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月2日規程第5号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第20号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第15号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第5号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第105号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。