(平成16年4月1日細則第19号)
改正
平成17年7月1日細則第8号
平成20年5月16日細則第12号
令和7年3月18日細則第5号
(趣旨)
(保安教育)
(巡視,点検及び測定)
(運転又は操作)
事故の種類報告の方法報告期限報告先
速報詳報
1 感電死傷事故速報及び詳報事故の発生を知った時から24時間以内事故の発生を知った日から起算して30日以内所轄産業保安監督部長
2 電気火災事故
3 電気工作物の欠陥,損傷若しくは破壊又は電気工作物を操作することにより人を死傷させた事故(前2号を除く。)
4 一般電気事業者の電気工作物と電気的に接続されている電圧3,000v以上の自家用電気工作物の故障,損傷,破壊等により一般電気事業者に供給支障を発生させた事故
5 電気工作物の工事中に発生した事故又は社会的に影響を及ぼした事故であって所轄産業保安監督部長が指定する事故詳報 所轄産業保安監督部長が指定する期限所轄産業保安監督部長
(防災対策)
(記録)
 記録整理,設計図,仕様書等の整理保存担当者
 各補助者
(測定器具等の整備)
(手続書類等の整備)