○新潟大学教育研究院人文社会科学系附属地域法務連携支援センター運営委員会規程
(平成29年3月27日人社教系規程第3号)
改正
平成30年3月29日人社教系規程第5号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学教育研究院人文社会科学系附属地域法務連携支援センター規程(平成29年人社教系規程第1号)第6条第2項の規定に基づき,新潟大学教育研究院人文社会科学系附属地域法務連携支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
新潟大学教育研究院人文社会科学系附属地域法務連携支援センター(以下「センター」という。)の事業計画に関すること。
(2)
センター長適任者の選定に関すること。
(3)
センターの予算及び決算に関すること。
(4)
センターの職員の選考に関すること。
(5)
研究員及び研究協力員に関すること。
(6)
その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条
運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター担当教員(新潟大学の常勤教員のうち,センターの業務を命ぜられた者をいう。)
(4)
その他センター長が必要と認める者
(委員長)
第4条
運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条
運営委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員長が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日人社教系規程第5号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。